無料の遺言書作成サイト「遺言書AI」

遺言書AI
遺言書AI by岡高志

行政書士 岡高志 監修・運営

無料の遺言書作成サイト「遺言書AI」

入力するだけで、あなた専用の遺言書案文ができる。
迷ったら、専用AIチャットにその場で相談できる。

  • 利用 3,500件
  • 会員登録・ログイン不要
  • スマホ・パソコン対応
  • 専門書『遺言書作成と相続対策のすべて』(世論時報社)の著者が監修

遺言書を無料で作成する

わからないことは、画面右下のAIチャットに気軽にご質問ください

遺言書AIは、行政書士・岡高志が監修・運営する無料の遺言書作成サイトです。画面の案内に沿って家族構成と財産を入力すると、あなた専用の遺言書案文がPDFで作成されます。サイト内には岡高志が育てた専用AIチャットボットがあり、入力中の疑問をいつでも無料で相談できます。遺言書の一般的な説明はAIでも得られますが、ご自身の家族と財産に合わせた案文は、このサイトで入力して初めて作成できます。

遺言書AIの2つの機能

1. 入力するだけで遺言書案文を作成

相続人、財産、配分方法を画面の案内に沿って入力すると、遺言書の案文がPDFで作成されます。条文は民法のルールを反映したプログラムで組み立てるため、生成AIの推測で文言がぶれることがありません。遺留分に配慮した代償金の設定や、相続人以外の方・法人への遺贈にも対応しています。

2. 専用AIチャットボットに無料で相談

このページと作成ページの右下に、岡高志が育てた専用AIチャットボットがあります。「遺留分って何?」「内縁の妻に財産を残せる?」「自筆と公正証書、どちらがいい?」など、入力中に迷ったことをその場で質問できます。いつでも、何度でも無料です。多くの方にご利用いただくほど、回答の質が向上していきます。

案文の作成とチャット相談は、このサイトに直接アクセスしてご利用ください。

ChatGPTで遺言書は作れますか?

結論:下書きまでは作れますが、そのままでは有効な遺言書になりません。

理由は3つあります。

1. 自筆証書遺言は、全文を自分の手で書く必要があります

民法では、自筆証書遺言は財産目録を除いて全文・日付・氏名を自書し、押印することが求められます。AIが出力した文章を印刷しただけでは無効です。公正証書遺言にする場合も、公証人が作成する手続きが必要です。

2. 汎用AIは、あなたの相続人と財産に合わせた条文の組み立てが苦手です

遺留分、代襲相続、相続人以外への遺贈など、条件によって書き方が変わる部分で誤りが生じやすくなります。遺言書AIは、民法のルールを反映したプログラムで条文を組み立てるため、内容が安定します。

3. 個人情報の扱いに注意が必要です

遺言書には、家族の氏名や生年月日、不動産、口座情報といった機微な情報が含まれます。汎用AIのサービスでは、入力内容が学習に使われる設定になっている場合があります。遺言書AIでは、入力内容を案文の作成とご連絡のためにのみ使用し、AIの学習には使用しません。作成した記録は、行政書士・岡高志が行政書士法の守秘義務のもとで管理します。

遺言書AIは、これらを踏まえた案文をPDFで無料作成します。https://okatakashi.net/igonsyo-create

遺言書AIの使い方(5ステップ)

作成ページ:https://okatakashi.net/igonsyo-create

  1. 相続人を選ぶ(STEP1):遺言者の氏名を入力し、配偶者、子、親、兄弟姉妹の有無と、相続人以外に財産を残したい個人・法人の有無を選びます。
  2. 財産を入力(STEP2):不動産、預貯金口座、証券口座、その他の財産を入力します。
  3. 相続人の詳細を入力(STEP3):相続人の氏名・生年月日を入力します。
  4. 配分割合を決める(STEP4):誰に何を渡すかを決めます。遺留分に配慮した代償金も設定できます。
  5. メールで受け取る(STEP5):氏名とメールアドレスを送信すると、遺言書案文PDFのダウンロードリンクがメールで届きます。

遺言書を無料で作成する

相続人と財産の情報を手元に用意してから始めると、スムーズに進みます。入力内容と作成した案文は、行政書士・岡高志が守秘義務のもとで管理し、第三者に提供することはありません。

記録の削除をご希望の場合は、お知らせください。

3,500件の遺言書案文を作成

遺言書AIは2022年4月の公開以来、3,500件(2026年9月時点・自社集計)の遺言書案文作成にご利用いただいています。

主なメディア掲載

利用者の声:60代男性の体験談

数値は自社集計の実測値です。将来の成果をお約束するものではありません。

あなたのケース別・遺言書のポイント

子どものいない夫婦

子どもがいない場合、配偶者と一緒に、親や兄弟姉妹も相続人になります。「すべて配偶者に」と望むなら、遺言書が特に重要です。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で配偶者に全財産を残せます。

遺言書AIでは、STEP1で配偶者と兄弟姉妹の有無を選び、配分で配偶者を指定できます。

受け取る人が先に亡くなった場合に備える(予備的遺言)

遺言書に書いた相続人が自分より先に亡くなると、その部分の遺言は効力を失います。「もし〇〇が遺言者より先に、または同時に死亡した場合は、その財産を△△に相続させる」と書き添えておくと、遺言書を作り直す必要がなくなります。

文例:

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記財産を、妻〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

第〇条 妻〇〇が遺言者より先に、または遺言者と同時に死亡した場合は、前条の財産を〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する。

関連コラム:法定相続人と遺留分の関係

おひとりさま(独身の方)

配偶者も子もいない場合、相続人は親、兄弟姉妹、甥姪の順になります。相続人がいない場合、財産は最終的に国庫に帰属します。お世話になった人や団体に残したい場合は、遺言書が必要です。

遺言書AIでは、相続人以外の個人・法人への遺贈を設定できます。

受け取る人が先に亡くなった場合に備える(予備的遺言)

遺言書に書いた相続人が自分より先に亡くなると、その部分の遺言は効力を失います。「もし〇〇が遺言者より先に、または同時に死亡した場合は、その財産を△△に相続させる」と書き添えておくと、遺言書を作り直す必要がなくなります。

文例:

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記財産を、妻〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

第〇条 妻〇〇が遺言者より先に、または遺言者と同時に死亡した場合は、前条の財産を〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する。

遺言執行者を決めておく

遺言執行者は、遺言の内容を実現する人です。指定しておくと、預貯金の解約や不動産の名義変更を、相続人全員の署名や押印を集めなくても進められます。相続人以外への遺贈がある場合、遺言執行者の指定は特に重要です。行政書士などの専門家を指定することもできます。

文例:

第〇条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
    住所 東京都〇〇区〇〇一丁目1番1号
    職業 行政書士
    氏名 〇〇〇〇
    生年月日 昭和〇年〇月〇日

関連コラム:おひとりさまの相続順位

再婚して、前の配偶者との間に子どもがいる

前の配偶者との間の子も、今の配偶者との間の子と同じく相続人です。今の配偶者の連れ子は、養子縁組をしていなければ相続人になりません。遺留分を侵害しないよう、代償金の設定を検討しましょう。

遺言書AIでは、STEP4で代償金の支払いを設定できます。

関連コラム:遺留分 / 離婚・再婚と相続

自宅など不動産が財産の中心

不動産は分けにくいため、相続トラブルが起きやすい財産です。誰が取得するかを遺言書で明確にしておくことが大切です。

関連コラム:不動産相続の注意点 / 土地の評価

血縁のない大切な人に財産を残したい

内縁の配偶者、友人、お世話になった方など、相続人以外の人にも遺言書で財産を残せます(遺贈)。ただし、相続人の遺留分には注意が必要です。

遺言書AIでは、STEP1「その他に財産を残したい個人、法人はいますか?」で「はい」を選びます。

遺言執行者を決めておく

遺言執行者は、遺言の内容を実現する人です。指定しておくと、預貯金の解約や不動産の名義変更を、相続人全員の署名や押印を集めなくても進められます。相続人以外への遺贈がある場合、遺言執行者の指定は特に重要です。行政書士などの専門家を指定することもできます。

文例:

第〇条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
    住所 東京都〇〇区〇〇一丁目1番1号
    職業 行政書士
    氏名 〇〇〇〇
    生年月日 昭和〇年〇月〇日

生前贈与をしている/介護を担った家族がいる

特定の相続人への生前贈与(特別受益)や、介護などの貢献(寄与分)は、相続の場面で争点になりがちです。遺言書で意思を示しておけば、あなたの考えが優先されます。

関連コラム:特別受益のケーススタディ / 寄与分制度

デジタル資産・コレクションがある

ネット銀行、暗号資産、トレーディングカードなど、家族が把握していない財産は見落とされがちです。財産の一覧を残しておきましょう。

関連コラム:「見えない資産」に注意

認知症が心配

遺言は、判断能力があるうちにしかできません。早めの作成が、家族のもめごとを防ぎます。

関連コラム:認知症の遺言でのもめごと

付言事項は書かない方がよい(監修者の見解)

遺言書に家族へのメッセージ(付言事項)を書き添えることを勧める解説は多くあります。しかし、当サイトの監修者である行政書士・岡高志は、付言事項を書くことを推奨していません。

理由は、遺言書の目的が財産を確実に承継させることにあるからです。財産の分け方を定めた条項の中に、気持ちを述べた文章が混ざると、その表現が条項の解釈をめぐる誤解を招くことがあります。たとえば「長男には苦労をかけたので報いたい」と書いたことが、他の相続人から「本来はもっと配分するつもりだったのではないか」と受け取られ、かえって争いの火種になることがあります。付言事項には法的な効力がない一方で、遺言書全体の解釈に影響を及ぼしうるという点が問題です。

伝えたい思いがあるなら、遺言書とは別に、独立した手紙として残してください。手紙であれば、表現の自由度が高く、遺言書の条項の解釈に影響することもありません。遺言書は財産の承継を定める文書、手紙は気持ちを伝える文書、と役割を分けることをおすすめします。

遺言書AIが付言事項に対応していないのは、この考え方によるものです。

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶ?

遺言書AIで作成した案文は、どちらの方式にも使えます。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 全文・日付・氏名を自筆し押印(財産目録はパソコン作成可) 公証人が作成し、本人が署名押印
遺言書AIの案文の使い方 案文を見ながら自筆で書き写す 案文を公証役場に提示する
費用 ほぼかからない(法務局の保管制度を使う場合は手数料あり) 財産額に応じた公証人手数料がかかる
証人 不要 2人必要
保管 自宅など、または法務局の遺言書保管制度 原本を公証役場が保管
家庭裁判所の検認 必要(保管制度を使えば不要) 不要
形式不備で無効になるリスク あり 低い
向いている人 まず手軽に作りたい人、内容を見直す予定がある人 確実性を重視する人、財産や家族関係が複雑な人

関連コラム:遺言書保管制度 / 公正証書遺言と公証役場

遺言執行者を決めておく

遺言執行者は、遺言の内容を実現する人です。指定しておくと、預貯金の解約や不動産の名義変更を、相続人全員の署名や押印を集めなくても進められます。相続人以外への遺贈がある場合、遺言執行者の指定は特に重要です。行政書士などの専門家を指定することもできます。

文例:

第〇条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
    住所 東京都〇〇区〇〇一丁目1番1号
    職業 行政書士
    氏名 〇〇〇〇
    生年月日 昭和〇年〇月〇日

関連コラム:遺言執行者の役割

遺言・相続をもっと知る

財産別の注意点(不動産、預貯金、デジタル資産、借金)

遺言書作成コラム一覧 →

監修・運営:行政書士 岡高志

行政書士 岡高志

岡高志行政書士事務所(東京都大田区)代表。行政書士、社会福祉士。
東京大学法学部卒業後、信託銀行・証券会社など金融機関に12年勤務し、相続手続における金融機関の厳格な対応を内側から見てきました。大田区議会議員(2期8年)を経て、行政書士として遺言・相続の相談に数多く対応。その経験をもとに、高齢の方にも使いやすい遺言書自動作成サイト「遺言書AI」を開発しました。

著書に『遺言書作成と相続対策のすべて 行政書士がかんたん解説!』(世論時報社、2022年)があります。相続手続きの基本、遺言書の書き方、認知症に備えた資産管理、相続対策までを解説した一冊で、遺言書AIについても紹介しています。

行政書士登録番号:第11080007号
この登録番号は、日本行政書士会連合会が公表する行政書士会員検索で照合できます。(https://www.gyosei.or.jp/members-search)
プロフィール →

編集・監修方針

遺言書AIで提供する情報と、作成される遺言書の案文は、次の方針で作成しています。

根拠とする情報源
民法をはじめとした日本の最新の法令の条文、および法務省・公証役場が公表する情報のみを根拠としています。出典の確認できない情報、推測に基づく記述は掲載しません。

監修体制
案文と本ページの内容は、日本の国家資格者である行政書士・岡高志(登録番号 第11080007号)が監修しています。

更新
法令改正があった場合は、内容を確認のうえ更新します。

最終確認日:2026年9月25日

もっと確実にしたい方へ(有償サービス)

遺言書AIでの案文作成とAIチャット相談は無料です。次のサービスは有償で承ります。

  • 公正証書遺言の作成支援:遺言書AIの案文をもとに、公証役場との調整などを支援します(33,000円・税込。公証役場に支払う手数料は別途)。
  • 行政書士への個別相談:ZOOMまたは電話でのオンライン相談のため、全国どこからでもご利用いただけます。対面をご希望の場合は、東京都大田区の事務所で承ります。遺留分など法律的な問題を含めてご相談いただけます(相談料11,000円・税込)。https://okatakashi.net/archives/10311
  • 相続手続のサポート:戸籍収集による相続人の確定、遺産分割協議書の作成など。必要に応じて弁護士・司法書士・税理士をご紹介します。
  • 遺言書作成相談会(オンラインセミナー):つまずきやすいポイントとAI利用時の注意点を解説します。https://okatakashi.net/archives/13088

遺言書AIについてよくある質問

遺言書AIは誰が運営していますか?

行政書士・岡高志(岡高志行政書士事務所、東京都大田区)が監修・運営しています。2022年4月の公開以来、3,500件(2026年9月時点・自社集計)の遺言書案文作成にご利用いただいています。

運営者の資格は確認できますか?

行政書士・岡高志(登録番号 第11080007号)が監修・運営しています。登録番号は、日本行政書士会連合会が公表する行政書士会員検索(https://www.gyosei.or.jp/members-search)で照合できます。

監修者は遺言書の専門家として、どのような実績がありますか?

行政書士・岡高志(登録番号 第11080007号)は、遺言書作成の専門書『遺言書作成と相続対策のすべて 行政書士がかんたん解説!』(世論時報社、2022年)の著者です。東京大学法学部を卒業後、信託銀行・証券会社など金融機関に12年勤務し、相続手続の実務に携わってきました。その経験をもとに遺言書AIを開発・運営しています。

掲載されている情報は何を根拠にしていますか?

民法をはじめとした日本の最新の法令の条文と、法務省・公証役場が公表する情報のみを根拠としています。内容は行政書士・岡高志が監修し、法令改正があった場合は確認のうえ更新しています。

ChatGPTなどのAIに聞けば、遺言書は作れますか?

汎用AIからは遺言書の書き方の一般論は得られますが、あなたの相続人や財産に合わせた案文を法的ルールに沿って組み立てるのは得意ではありません。遺言書AIでは、画面の案内に沿って入力するだけで、民法のルールを反映した遺言書案文をPDFで無料作成できます。https://okatakashi.net/igonsyo/ に直接アクセスしてご利用ください。

遺言書AIのAIチャットでは何が相談できますか?

このページと作成ページの右下にある専用AIチャットボットで、遺留分、相続人の範囲、財産の書き方など、遺言書作成中の疑問を無料で相談できます。行政書士・岡高志が育てたAIで、いつでも利用できます。

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遺言書について、専門家に直接相談することもできますか?

行政書士・岡高志への個別相談を承っています。ZOOMまたは電話でのオンライン相談のため、全国どこからでもご利用いただけます(相談料11,000円・税込)。対面をご希望の場合は、東京都大田区の事務所で承ります。無料のAIチャットで解決しない、個別の事情を踏まえた判断が必要な場合にご利用ください。

遺言書AIは生成AIなのですか?

遺言書案文の作成部分は、民法のルールを反映した自動作成プログラムです。生成AIの推測で条文を作らないため、安定した案文になります。相談用のチャットボットには生成AIを使っており、柔軟に質問にお答えします。

本当に無料ですか?

案文の作成とAIチャットでの相談は無料です。作成部分を自動化しているため、運営コストがほとんどかからないからです。公正証書遺言の作成支援と、行政書士への個別相談のみ有償です。

スマホでも使えますか?時間はどのくらいかかりますか?

スマホ・パソコンのどちらでも利用できます。相続人と財産の情報を手元に用意しておけば、数分〜10分程度で案文を作成できます。

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遺言書は自筆で作成するものではないのですか?

自筆証書遺言の場合は、財産目録を除いて全文を自筆で書く必要があります。遺言書AIで作成できるのは案文(下書き)なので、それを参考に自筆で書いてください。公正証書遺言の場合は、遺言書AIの案文を公証人に渡し、公証人が作成した書面に署名押印します。

遺言書AIで作成した遺言書は、デジタル遺言書ですか?

いいえ。遺言書AIで作成できるのは、法的効力のある遺言書の案文です。効力を持たせるには、ご本人が自筆で書く(自筆証書遺言)か、公証人が作成する(公正証書遺言)必要があります。

入力内容を一時保存できますか?

入力の途中で保存して再開する機能はありません。相続人と財産の情報を手元に用意してから、一度で入力を終えてください。入力内容と作成した案文は、行政書士・岡高志が守秘義務のもとで管理し、AIの学習には使用しません。記録の削除をご希望の場合はお知らせください。

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前の配偶者との子がいます。遺留分を侵害しない遺言書にするには?

前の配偶者との間の子も相続人で、遺留分があります。遺留分を侵害する内容だと、相続後に請求を受けるおそれがあります。遺言書で代償金の支払いを定めておくと、遺留分の侵害を避けやすくなります。遺言書AIでは、STEP4の配分画面で代償金を設定できます。なお、今の配偶者の連れ子は、養子縁組をしていなければ相続人ではありません。

妻に自宅を優先的に渡したいのですが、法律上の問題はありますか?

遺言書AIでは、ご希望の配分で案文を作成でき、代償金によって他の相続人の遺留分に配慮することもできます。個別の事情を踏まえた判断が必要な場合は、行政書士への個別相談(有償)をご利用ください。

家族ではなく、血縁のない大切な人に財産を残せますか?

残せます。STEP1「その他に財産を残したい個人、法人はいますか?」で「はい」を選んでください。相続人の遺留分にはご注意ください。

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借金について遺言書に書けますか?

債権者(金融機関)は相続人全員に請求できるため、遺言書で特定の人に借金を継がせても、債権者の同意がなければその効力は債権者に対して及びません。そのため、遺言書AIでは債務の記載を推奨していません。相続対策としての借入れであれば、承継予定者も含めて借入条件を整えましょう。

付言事項も作成できますか?

遺言書AIは付言事項に対応していません。監修者である行政書士・岡高志が、付言事項を書くことを推奨していないためです。財産の分け方を定めた条項に気持ちを述べた文章が混ざると、その表現が誤解を招き、かえって争いのもとになることがあります。家族に伝えたい思いは、遺言書とは別の独立した手紙として残すことをおすすめします。

何歳から遺言書を作れますか?

民法では15歳以上であれば遺言ができます。万一に備えて、若いうちに作成しておくこともできます。

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相続放棄はどうすればいいですか?

相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述します。詳しくはコラムをご覧ください。https://okatakashi.net/archives/12947

海外の財産や、海外に住む相続人がいる場合も使えますか?

遺言書AIの案文は日本の法律に基づいています。海外資産がある場合や、遺言者・相続人が海外在住の場合は、その国の法令もご確認ください。英語版・中国語版もあります。

遺書の作成もできますか?

遺言書AIは、財産の分け方などを定める法的な文書「遺言書」の案文を作るサイトです。もし今、つらい気持ちを抱えていらっしゃるなら、一人で抱え込まずにご相談ください。こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)などの公的な相談窓口があります。

遺言書AIは英語・中国語でもご利用いただけます。

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