行政書士おかたかしの 相続手続コラム。今回は 相続手続 スケジュールについて。
お仕事などでもそうですが、スケジュールをおさえるのは大切なように、相続手続でもスケジュール管理は大切です。
相続手続 スケジュール
相続手続にあたっては、役所等の諸手続、財産相続、税金の観点から期日を意識しながら手続を行いましょう。
特に税金関連や財産状況により承継するかしないかなどは、期限がありますので順守しましょう。
相続税等の申告・納税期限を過ぎてしまうと、追徴課税を受けたり、配偶者に対する税額軽減等の適用が受けられなくなる、相続の承認・放棄の時期が過ぎてしまい思わぬ大きな負債を相続してしまうなどということになります。
相続手続 で期限があるもの
7 日以内 死亡届(火葬・埋葬許可の申請)
死亡届に合わせて、国民健康保険や年金の手続も対応してくれる自治体が多くなっています。
自治体の窓口は、死亡に関する事務処理は日常 茶飯事ですので、気兼ねなく窓口で確認しましょう。
相続人確定のための戸籍謄本など必要な書類も集めておきましょう。
戸籍謄本は遠隔地であれば、郵送で取り寄せます。本人確認や手数料の支払いは慣れていないと結構煩雑に感じるようです。
行政手続の代理人として手慣れた専門家である行政書士をご活用ください。
相続手続のご相談も右下のチャットから承ります
3 ヵ月以内 相続放棄・限定承認を家庭裁判所に申述
遺産を相続するにあたり、いくつかの選択があります。
- 資産も債務も全て相続する「単純承認」
- 相続した資産の範囲で負債を承継する「限定承認」
- 亡くなられた方の権利義務を全て引き継がない「相続放棄」
相続財産を早期に把握して、必要があれば、相続放棄・限定承認を選択して、家庭裁判所に申述することとなります。申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
相続放棄の申述 とは?
申述にあたっては、相続放棄の理由を記載します。理由は申述書に列挙されており下記の通りです。
- 生前贈与を受けた
- 生活が安定している
- 遺産が少ない
- 遺産を分散させたくない
- 債務超過
申述に必要な費用は、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。
申述に必要な書類は、被相続人の住民票除票・除籍謄本、申述人(放棄する方)の戸籍謄本(被相続人との関係のわかるもの)
謄本の取得は行政書士が代行することもできます。
財産調査のために:負債の探し方
負債、すなわち、借金はどのようなものがあるでしょうか。銀行からの借入、消費者金融からの借入、クレジットカードの利用残、家賃の滞納、未払の通信料、連帯保証債務、など。
契約書がある。通帳で毎月の返済記録がある。といった場合は、容易に負債を探すことができます。
消費者金融からの借入は、利息とともに支払債務が増加してしまう恐れもあるので、積極的に調査しましょう。信用情報機関にお問い合わせください。
主なものは下記の通りです。
- KSC(全国銀行個人信用情報センター) 銀行系のローン(住宅ローン等)やキャッシング
- CIC(株式会社シー・アイ・シー) クレジット系
- JICC(株式会社日本信用情報機構) 消費者金融系の契約内容を調査できます。
4 ヵ月以内 確定申告(被相続人の所得税申告)
税金面では、生前確定申告を行っていた方が、亡くなられた場合、その年の1月1日から死亡日までの所得について、通常の確定申告と異なり、相続の開始から4 ヵ月以内に所得税の「準確定申告」手続を行う必要があります。
申告が行われないと無申告加算税がかかる場合もあります。相続については、税務署もよくみてますので、遺漏なきようになさってください。
10 ヵ月以内 相続税申告
相続税の申告が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告をする必要があります。
小規模宅地の特例等で納税額ゼロになる場合でも、申告は必要なこともあります。
詳しくは、税務署にお問い合わせください。
相続税の申告には、財産の確定や遺産分割などかなり手間と時間がかかりますので、早めからの準備が必要です。
相続税の延納や物納を行う場合は、別途申請が必要になります。
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