相続対象不動産:土地の評価について

遺言相続

相続対策を検討するにあたって、自分の所有資産を金額換算します。

金融資産であれば、難しくないですね。

不動産は高額でもあるので、適正な評価額の取得が必要です。

不動産の相続財産評価

建物は固定資産税の評価額を用います。

土地の相続税評価方法は2種類あり、路線価方式と倍率方式のどちらかで評価します。

相続税路線価とは?

路線価方式とは、路線価が定められている地域の評価方法です。

路線価とは、その道路に面する土地1㎡あたりの評価額のことで、国税庁のホームページで確認することができます。

原則的には、土地の面積に路線価を掛ければいいだけですから、専門家でなくても簡単にできます。

もちろん、原則であって、土地の形状によっては、補正が必要となることにご留意ください。

国税庁のホームページ

財産評価基準書|国税庁
財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。

地図を読むのが面倒。という方は、一般財団法人 資産評価システム研究センターが提供する全国地価マップに住所を入れて閲覧ください。(正確な情報であるかについては、何ら責任を負うものではありません。)

全国地価マップ | 利用許諾

倍率方式とは?

倍率方式とは、路線価が定められていない土地の評価方法です。

土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

倍率は国税庁のホームページで確認することができます。

財産評価基準書|国税庁
財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。

相続財産評価は自分でやろう

以上の通りで、ご自身でも相続財産の評価ができることがお分かりいただけたかと思います。

不動産業関連の相続コンサルタントに相続財産評価を委ねると、売れるか売れないかというストーリーになりまして、売却や土地活用の提案がはじまることもあるでしょう。

ご自身に必要な相続対策を進めましょう。

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