法定相続情報証明制度 とは?2017年5月スタート

相続コラム

 行政書士おかたかしの 相続手続 コラム。今回は、相続手続に欠かせない 法定相続情報証明制度 についてまとめます。

2017年5月29日から法務局(登記所)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

法定相続情報証明制度とは?

相続手続では、お亡くなりになられた方(被相続人)の戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
金融機関によっては、原本を返してくれないので、高い手数料を払って複数の戸籍謄本を取り寄せておく必要がありました。

法定相続情報証明制度は、 法務局(登記所) に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すことで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

法定相続情報証明制度 法務省側の狙い

法定相続情報証明制度を創設した政府・法務省の狙いは相続登記の推進です。

法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続だけでなく、被相続人名義の預金の払戻し等の様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減されます。

法定相続情報証明制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じ、相続登記の必要性について意識を向上させる狙いです。

法定相続情報証明制度 法定相続情報
法務省ホームページより転載

法定相続情報一覧図の写しの発行は無料

そうした狙いもあってか、法定相続情報一覧図の写しの発行は無料!

何枚でも無料で発行。

もちろん、 登記官が認証文を付した公式文書です。

法定相続情報証明制度 手続の流れ

法定相続情報証明制度 手続の流れ

STEP1 必要書類の収集

手続に必要な書類は以下の通りです。

  1. 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
    出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本。
    被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。
  2. 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
    被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得します。
  3. 相続人の戸籍謄抄本
    相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人が死亡した日以後の証明日のもの)
    各相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。
  4. 申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
    運転免許証・マイナンバーカード・住民票 など
  5. 【法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合】 各相続人の住民票

STEP2 法定相続情報一覧図の作成

被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成します。

法定相続情報一覧図のサンプル

法定相続情報証明制度 法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図のサンプル

行政書士へのご依頼の際は右下のチャットボットでもお問い合わせできます。

行政書士にご依頼いただくこともできます。
ご依頼の報酬は、意外と高額になります。必要経費の多くは、相続人の戸籍謄本取得費用であるとご理解ください。

STEP3 申出書の記入・登記所へ申出

申出書に必要事項を記入して、STEP1で用意した書類、STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて登記所へ申出をします。

STEP4 完了

手続完了まで2週間程度かかります。

申出をする登記所

申出をする登記所は、以下のいずれかとなります。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

申出や一覧図の写しの交付は、郵送によることも可能です。

参照: 法務局WEBサイト

代理人による申出

申出は申出人からの委任によって代理人に依頼することができます。

代理人については、親族のほか、行政書士・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士に依頼することができます。

行政書士へのご依頼の際は右下のチャットボットでもお問い合わせできます。

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