相続手続で注意したい ~ 生前贈与 と 特別受益

生前贈与 と 特別受益 行政書士業務のご紹介

遺言書自動作成サイト 遺言書AI 運営者の行政書士 岡高志 です。遺言書作成時に心配になる 特別受益 について、今回はケーススタディを用いて解説します。

生前贈与 と 特別受益 のケース

父親が長男に対して、生前、長男が新居を建てるために 800万円を贈与していたような場合、
父親が死亡し、他の相続人である母親、長女との間の遺産分割協議の際に この生前贈与の800万円はどのように考慮されるか。

特別受益 とは?

共同相続人のうちに、被相続人から、遺贈を受け、又は生前に婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者がある場合、利益を受けた人を特別受益者といいます。
特別受益者の受けた利益を特別受益といいます。

今回、長男は特別受益者であり、800万円の特別受益を得ていたことになります。

 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

民法 第903条

特別受益 はどのように考慮されるか?

特別受益者がいる場合、特別受益の価格を遺産分割の際に考慮に入れ、すなわち遺産に持ち戻した上で各相続人の相続分(具体的相続分)を算出することになります。

共同相続人間の公平を図ることと、特別受益は相続財産の前渡しであるから相続開始時の相続財産に加算することが被相続人の意思に合致すると推測されるからです。

ただし、特別受益者が、遺産分割の際に特別受益を相続財産に実際に戻すことではありません。計算上戻すことになります。

今回の例で、被相続人相続財産の総額が 8,000万円だったとします。まず、この 8,000万円に長男が生前贈与を受けた800万円を加えて 8,800万円を算定します。
これをみなし相続財産と言います。

みなし相続財産に各相続人の法定相続分を乗じて、相続人各人の一応の相続分を算定します。

母親の法定相続分は 2 分の 1 だから、一応の相続分は 4,400 万円(8,800万円×1/2)
長男と長女の法定相続分は 4 分の 1 だからそれぞれ 2,200 万円(8,800 万円×1/4)
が一応の相続分となります。

この一応の相続分から長男の特別受益の価額を控除して各相続人の具体的相続分を算出します。

母親は 4,400万円
長女は 2,200万円
長男は 800万円の生前贈与を受けているから一応の相続分2,200万円から 800万円を差し引いて 1,400万円が具体的相続分となります。

※ 相続税については、税務署にご相談ください。

海外留学 と 特別受益

子のうち、一人だけ高等教育を受けた場合は特別受益になるのでしょうか?

海外留学のような高等教育の学資も、生計の資本としての贈与となり得ます。

しかしながら、今日では大学教育を含む高等教育を受けることが一般的になっているといえますので、高等教育の学資というだけでは特別受益といえない場合もあります。

被相続人の生前の資産状況、社会的地位、他の相続人との比較等に照らして、被相続人の子である相続人に海外留学を受けさせることが扶養の一部であると認められる場合には、特別の受益に当たらないといえます。

生前贈与は過去にどこまでもさかのぼって特別受益でないか検討することは可能です。子として生まれてから、一人だけボーディングスクールに通っていたなどのケースでは、議論を生みそうです。

特別受益 と 持戻しの免除

被相続人が生前贈与は相続財産に加算しないなどの意思表示をしていた場合には、その意思表示に従い、各相続人の相続分計算に当たり、当該贈与は計算の基礎となる相続財産に加えないことになります。

これを持戻し免除の意思表示といいます。

この意思表示は相続人間の公平に反する結果となりますが、特別受益は、もともとは被相続人の意思による財産の処分ですから、被相続人の意思を尊重し、その意思による持戻しの免除が認められるものです。

意思表示は、被相続人が口頭で明示あるいは黙示の意思表示もできるけれど、遺言など文書によるのが安心です。

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生前贈与 と 遺留分侵害

持戻し免除の意思表示がされたとしても、遺留分を侵害された相続人は受遺者、受贈者に対して遺留分侵害額請求をすることができます。

 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

民法 第1043条

生前贈与により遺留分が侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。

遺留分とは、法定相続人が最低限受け取るべき相続の部分を指し、主に直系血族と配偶者が対象となります。生前贈与が遺留分を侵害している場合、相続人は贈与された財産の返還を求めることが可能です。

遺留分侵害額の請求権には時効があります。

生前贈与などにより遺留分侵害があったことを知った時から1年間

遺留分侵害の事実を知らなくとも、相続開始の時から10年間で請求権は時効消滅します。

 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

民法 第1048条

相続計画を考える際には、生前贈与の影響と遺留分の保護を適切に評価することが重要です。

専門家としては、相続人の権利が尊重されるような適切な計画をアドバイスいたします。

生前贈与 と 特別受益
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