相続放棄 とは?申請書類やメリットを解説

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行政書士おかたかしの 相続手続コラム。今回は 相続放棄 について。
大事な人がなくなられて最も先に決断しなければならないことです。状況の把握とともに冷静な判断が求められます。相続手続きに詳しい行政書士にぜひご相談ください。

相続放棄 とは?

相続放棄とは、相続人が、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことをいいます。

相続放棄 定義

相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められます。なお、形式的に受理されても相続放棄の有効が確定するものではなく、法律上の無効原因などがある場合は、後でその有効性を訴訟で争うことも可能と解されています。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

民法 第915条

相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

民法 第920条

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

民法 第922条

 相続人が、2の相続放棄又は3の限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

3か月以内で判断がつかないときには、家庭裁判所に期間の伸長の申立てができます。

相続開始後しばらくしてから債権者の請求を受け、そのときに初めて被相続人の債務の存在を知ったような場合には、相続開始後3か月を経過していても、相続放棄が認められる場合もあります。

相続放棄すると、その者は最初から相続人でなかったことになります。

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

民法 第939条 

相続放棄 代襲相続

放棄者の直系卑属(子、孫など)への代襲相続が起きることはありません。

相続放棄により、法定相続における後順位の者が相続人となります。
全ての【第1順位相続人】子が相続放棄をすると、【第2順位相続人】直系尊属(父母等)が相続人となります。
さらに全ての【第2順位相続人】直系尊属が相続放棄をすると、【第3順位相続人】兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。

後順位の相続人が思わぬ借金を背負わせないように注意が必要です。

相続放棄

相続放棄 タイミング

相続手続にあたっては、役所等の諸手続、財産相続、税金の観点から期日を意識しながら手続を行いましょう。

相続手続 スケジュール

相続発生(死亡)後10か月以内に相続税の確定申告・納税をすることがよく知られていますが、相続放棄はそれより早い相続発生後3か月以内に行わなければなりません。

相続発生後、最も早くやらなければならないのは、7 日以内の死亡届(火葬・埋葬許可の申請)の提出ですが、こちらは葬儀屋さんがいつの間にか対応してくれていたりするものですが、相続放棄は自ら判断して家庭裁判所に申述しなければなりません。とても大切な判断です。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

民法 第915条

相続放棄 メリット・デメリット

相続放棄をすることにより、その相続人にとってメリットになることもデメリットになることもあります。相続放棄の手続きの前にメリットとデメリットを正しく知っておくことが大切です。

相続放棄 メリット

相続放棄と借金

親の借金を返済しなくてよい。

これを単純承認で相続すると、亡くなった人の資産だけでなく負債も引き継がなければなりません。負債にはローンや借金の他、家賃や健康保険料の滞納による未払金も含まれるので、このような負債を全て返済する必要がなくなる点もメリットでしょう。

相続放棄は多くの場合、被相続人(亡くなった人)が抱えていた多額の負債を免れるために行われます。相続放棄をすれば、親の借金を相続人が引き継いで返済する必要がなくなります。借金だけでなく、家賃や健康保険料の滞納による未払金や税金も含めた負債の一切につき、支払いの義務がなくなります。

被相続人が事業を営んでいた場合には保証債務が存在していることもあるでしょう。相続放棄の効力は保証債務にも及びます。

被相続人が起こした交通事故による被害者への損害賠償債務なども相続人に承継されます。交通事故で被害者が死亡している場合には、数千万~1億円以上の損害賠償債務が発生していることも珍しくありません。相続財産で弁済ができない場合には相続人が自らの財産から弁済をしなければなりません。相続放棄の効力はこのような損害賠償債務にも及びます。

相続人の借金

親(被相続人)が借金を抱えている場合のことを前述しました。相続人(子)が借金を多く抱えて延滞している場合も、相続放棄はメリットがあります。

借金を多く抱えて延滞している相続人が法定相続した場合、相続人の債権者によって遺産が差し押さえられる可能性があります。他の相続人にとっても共有する不動産の持分権者に見ず知らずの債権者が入ってくるのはデメリットとなります。もし、借金を多く抱えた相続人がいる場合は、相続放棄をすすめるのがメリットがあります。

相続放棄と生活保護

相続人が生活保護を受給している場合、遺産相続してしまうと、資産があることになり、生活保護が停止する可能性があります。そうすると、日々の生活が不安定なものとなってしまうかもしれません。生活保護を受けている人は、あえて、相続放棄をして資産をもたないこともメリットとなるでしょう。

相続放棄と土地

負債だけでなく資産の放棄も大きなメリットです。使い道がなく、管理費用や固定資産税ばかりかかる不動産も相続放棄できます。通常、不動産を国や自治体に寄付しようとしても受取ってもらえません。負動産ともいうべき使い道のない不動産を相続放棄で手放すことができるのは大きなメリットです。

相続登記の義務化とともに、相続土地をスムーズに国に引き渡す制度もはじまりました。相続土地国庫帰属法 (相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)にもとづく制度が2023年4月27日からスタートしました。

参考記事:相続登記の義務化・ 相続土地国庫帰属

争族の回避

相続放棄の形でなく、相続人間で相続協議をして、ご自分の負債などを負担しないこともできますが、相続放棄であれば他の相続人と協議することなく自分ひとりで完結させることができるものメリットです。

相続放棄 デメリット

相続放棄は撤回できない

相続放棄をした後で、実は負債よりも財産の方が多かったということもあります。しかしそのような場合でもいったん行った相続放棄を撤回することはできません。
十分な調査をしないで行った相続放棄により財産を取得する機会を失う可能性があります。

相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。

民法 第919条

後順位相続人の負担

相続放棄により、法定相続における後順位の者が相続人となります。

全ての【第1順位相続人】子が相続放棄をすると、【第2順位相続人】直系尊属(父母等)が相続人となります。
さらに全ての【第2順位相続人】直系尊属が相続放棄をすると、【第3順位相続人】兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。

後順位の相続人が思わぬ借金を背負わせないように注意しなければなりません。場合によっては、被相続人の甥姪まで含めてすべての相続人で相続放棄の手続きをする必要があります。

手続きの負担

相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必須です。自分で手続きをする場合は、申述書を作成し、戸籍などの必要書類と合わせて家庭裁判所に提出します。このような手間がかかるほか、弁護士などの専門家に依頼した場合は数万円の費用がかかる点もデメリットといえます。

相続放棄 の 手続き

家庭裁判所へ申述

相続放棄をする場合は、家庭裁判所に申述しなければなりません。

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

民法 第938条

申述人

申述は、相続人が行います。
相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。

未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)または複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

申述期間

申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

相続放棄 費用

  • 収入印紙800円分(申述人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手

相続放棄 必要書類

相続放棄申述書

(後記)

申立添付書類

【共通】

被相続人の住民票除票または戸籍附票

申述人の戸籍謄本

【申述人が被相続人の配偶者の場合】

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が被相続人の子またはその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の直系尊属に死亡している方がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

参考記事:戸籍謄本の取得は行政書士が代行します

期間の伸長

相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

相続放棄申述書

相続放棄申述書の書式は裁判所のホームページからダウンロードできます。

相続人・被相続人の情報とともに、相続財産の概略などを記入します。

相続放棄 申述書_ページ_2
相続放棄 申述書_ページ_2

参考:相続放棄申述書(裁判所)

相続放棄申述受理証明書

相続放棄申述受理証明書は裁判所へ郵送にて申請することで取得できます。

相続人からの申請

相続放棄申述受理証明申請書に必要事項を記入し、申請者の印(認め印で可)を押印。

身分証明書(運転免許証、健康保険証等)、利害関係疎明資料(被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本、申請者の戸籍謄本など)のコピーが必要です。

手数料は、申述人 1 人の証明書1通につき、150円分の収入印紙

債権者からの申請

相続放棄申述受理証明申請書に必要事項を記入し、申請者の印(認め印で可)を押印。

身分証明書(運転免許証、健康保険証、法人の場合は資格証明書)、利害関係疎明資料(被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本、債権者であることを証する資料(契約書等)、被相続人の住民票(除票)、戸籍附票、(契約時添付の)印鑑登録証明書等)のコピーが必要です。

手数料は、申述人 1 人の証明書1通につき、150円分の収入印紙

相続放棄 よくある質問と回答

Q. 夫は数年前に死亡しているのですが、相続放棄の申述をすることはできるのですか?

A. 相続放棄の申述は、相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。

Q. 受理されたときは、どのような手続をすればよいのですか?

A. 亡くなった人の財産を管理している場合は、相続人に引き継ぐことになります。また、債権者から債務の請求をされている場合には、債権者に対して、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡するのがよいかと思われます。

相続放棄 は自分で出来る?

相続放棄は大変そうなので、弁護士に相談しようという方も多くいらっしゃいますが、手続きはここにまとめた通りでございます。専門家に高い報酬を払うまでもなく、ご自身で裁判所で手続が可能です。

ただ、裁判所に提出するための戸籍謄本の収集に手間はかかります。戸籍謄本の取得になれた行政書士をどうぞご活用ください。

参考記事:戸籍謄本の取得は行政書士が代行します

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