相続問題を取り上げたドラマなどで「全財産を長男に相続する」という遺言書をよく見ます。
このような不平等な遺言書は相続人同士のトラブルを起こしやすく、遺留分侵害が起きる可能性があります。
今回は遺留分侵害の概要と対処法をご紹介します。
1.遺留分とは
遺言者には自らの生前の財産を自由に処理する権利があります。
一方、相続というものには残された遺族に対する生活の保障として、一定の財産を確保するという役割があります。
法定相続人それぞれに対して確保された一定割合の財産のことを「遺留分」と言います。
兄弟姉妹には遺留分がないことにご注意ください。
2.遺留分侵害とは
遺留分侵害は一般的に遺言書が書かれていて、その内容が遺留分を無視したものとなっている場合に発生します。
「亡父が介護をしてくれた長男に全ての財産を遺贈すると書いていた」
「亡夫が第三者である愛人に全ての財産を遺贈すると書いていた」
「亡夫が全財産をNPO法人に寄付すると書いていた」
このような場合には遺言書通りにいくと、次男や妻は一切の財産の受け取りのないままとなってしまいます。
こうした場合が、「遺留分侵害」にあてはまります。
遺留分侵害は生前贈与についても対象となります。
「長男だけに自宅の不動産・土地を贈与していた」
「長男だけに毎月一定金額の現金仕送りが行われていた」
このような場合には、生前贈与ですでに長男が財産の受け取りをしていることを加味した上で相続分割を行われるべきです。長男が生前贈与に加えてさらに財産を受け取ることで、他の法定相続人の遺留分が侵されれば遺留分侵害となるでしょう。
3.遺留分侵害額請求によって遺留分を受け取る
遺留分侵害が起きた場合は法定相続人が遺留分侵害額請求を行うことにより、民法で保障されている最低限の割合に関して受け取ることが可能となります。
まずは「相続の対象となる財産」がどれだけあるのかを知る必要があります。
財産目録をもとにして、なければ相続人同士で整理することで全財産を把握しましょう。
全財産に生前贈与された金額を加え、債務があればそれを差し引いた金額が「相続の対象となる財産」になります。
遺留分はこの「相続の対象となる財産」を民法で定められた割合に従って受け取れる分を言います。遺留分侵害額請求が起こされた場合は「全財産を遺贈する」という内容が書かれていたとしても、遺留分を差し引いた残りが遺言書の通りに相続されることとなります。
不動産など分けれない形で遺留分侵害がなされた場合には、不足額を現金で請求することができます。
4.遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害が発覚した場合でもまずは相続人同士で話し合いを行うことが第一になります。介護を行なっていたり、長年同居していたりなどの事情から相続人全員の合意が得られた場合には、その合意の元でそのまま相続が行われます。
当事者間での協議で解決に至らない場合には遺留分侵害額請求調停、遺留分侵害額請求訴訟によって司法の判断に委ねることとなります。
5.遺留分侵害額請求には時効がある
遺留分侵害額請求には相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に請求を行うという時効があります。
遺留分侵害が発覚した場合は速やかに内容証明郵便にて請求を行いましょう。
時効はあくまで「請求」に対する時効であるため、支払いは1年を過ぎても行われる権利が保証されます。
時効の条件として「相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内」とありますが、知らない限りは永遠に請求権利があるわけではありません。
遺留分侵害額請求は相続開始から10年で除斥期間を迎えると自動的に請求権が消滅することを知っておきましょう。
遺留分は残された人々の生活を保障する権利でもあります。
遺留分を受け取れなかった場合には泣き寝入りするのではなく、納得できる形で相続が行えるよう遺留分侵害額請求を行うことを検討しましょう。