遺言書 偽造 が他の相続人の手によってなされた場合、
先に見つけて開封した相続人がこっそり破棄した場合、
どのようなペナルティが科されるのでしょうか?
それらを証明するにはどのような手段があるのでしょうか?
今回は相続争いで起きる可能性のある遺言書の偽造・破棄に対する対処法を紹介します。
遺言書 偽造 行為とは
自筆証書遺言による相続を行う場合は、遺言者の自筆によって全文、日付、氏名が記載されて印を押されている必要があります。
その全文や訂正箇所について、筆跡が遺言者の生前のものと明らかに異なる場合は偽造の疑いがあるでしょう。
生前に仲の悪かった相続人に全てを遺贈する内容となっている場合など、明らかに相続内容について違和感のある場合にも偽造の疑いが持たれる場合があります。
本人の自筆によって書かれたものでも、偽造は成立しうることにも注意が必要です。
遺言者が15歳未満であったり認知症による判断能力が著しい場合に、相続人の誰かが自分に優位な遺言書を書くよう本人に働きかけを行なっている場合があります。これも立派な偽造行為となります。
遺言書偽造 の証明手段
遺言書の偽造の疑いがある場合にはどのように証明をすればよいのでしょうか。
まずは筆跡鑑定を行うことです。
遺言者の生前書いていた手帳などの文字を元に、プロの目によって筆跡を鑑定してもらいましょう。
年齢や病歴などによる手の震えなどがある場合は、それらの要素も含めた総合的判断がなされます。
筆跡鑑定を行う際に可能であれば、偽造の疑いのある相続人の自筆したものを用意しましょう。ただし、偽造した後ということで筆跡を工夫される可能性もあるため、なるべく遺言者の生前の時期に書かれたものがあるとより有効です。
認知症などによる判断能力が欠如した状態であったことを証明するには、生前の診察記録やカルテ、介護日誌、長谷川式簡易知能評価スケールの点数などの記録が必要となります。もし偽造行為自体を証明できなくても、判断能力の欠如自体が証明された場合には遺言書の無効を訴える材料となります。
遺言書の破棄とは
遺言書を捨てる、隠す、燃やすなどなかったことにする行為は遺言書の破棄にあたります。
公正証書遺言は公証人によって作成、保管がなされる為、破棄や偽造が行われることはほとんどありません。
一方、自筆証書遺言の場合は自宅で保管していることが多いため、相続人の1人が自分に不利な内容である遺言書を発見した場合に遺言書を破棄してしまう可能性があります。
遺書の破棄を証明することは難しい
他の相続人によって遺書の破棄をされてしまった場合に証明することはできるのでしょうか。
これは遺書の存在を知る前に燃やされてしまったり、捨てられてしまった場合には証明しようがないでしょう。そのため遺言の内容を知る手段もないため、遺言書の存在自体がないものとして相続人全員による遺産分割協議によって分配を決めることとなります。
一方、遺言書を隠していた場合には、後から存在が明らかになることがあります。
遺言書の存在がないものとして遺産分割協議を行い、遺産分割を終えてしまった後でも、遺言書自体の法律的有効性が認められた場合には遺言書の内容を優先した相続が行われることがあります。
遺言書 偽造 ・ 破棄 した者へのペナルティ
遺言書を偽造・破棄する行為は相続欠格自由に該当する行為であるため、該当相続人はどんな近親者だとしても相続人となる資格を失います。
そのため、遺産分割協議は該当相続人を除いた相続人で行われることとなります。
また刑事上の責任として、遺言書の偽造を行った場合は有印私文書偽造罪で3月以上5年以下の懲役、遺言書を破棄した場合は私用文書毀棄罪で5年以下の懲役となる可能性があります。
遺言書の偽造・破棄が行われないために、公正証書遺言としておくことが有効的です。
岡高志行政書士事務所では、遺言書の自動作成サイトを運営しております。無料ですのでお気軽にご活用ください。
自筆証書遺言の保管制度を利用すれば裁判所による検認の手続きも不用となり、残された相続人がよりスムーズに相続を進められるでしょう。
参考:遺言書の検認(裁判所)
遺言書は書くだけではなく、残された家族が円満でいられるような保管方法まで考えることが大切です。