自筆証書遺言ひな形 つきかんたん解説

遺言書ひな形 遺言書作成コラム

相続手続 コラムを書き進めます。今回は、 自筆証書遺言ひな形 とともに 遺言書の基本 について解説いたします。遺言をのこす参考になさっていただければ幸いです。

遺言書の種類

民法では、遺言の方式を定めており、その法式に従っていない遺言は有効ではありません。

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

民法 第960条

そして、3つの方式を定めています。

3つの方式とは、自筆証書、公正証書、秘密証書です。
ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りではありません。

なお、遺言状という言葉は法律に定められた言葉ではありません。

遺言書は様式の条件を満たしていることが重要ですので、以下整理します。

遺言書3つの方式と 自筆証書遺言ひな形

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自筆証書遺言

遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自筆し、捺印した遺言。

相続財産の目録は自筆によらずパソコンなどでプリントアウトした書面によることも可能です。2019年1月施行の民法改正で可能となりました。
この場合、その目録への署名捺印は必要です。

自筆証書遺言書には検認といって、家庭裁判所での確認が必要です。遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所にもっていき、検認済証明書をもらいます。公正証書遺言であれば、検認は不要です。

2020年7月にスタートした「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、自筆証書遺言書でも検認が不要です。自筆証書遺言書が法務局に保管されるため、検認を行う必要がなくなるのです。

自筆証書遺言ひな形

自筆証書遺言ひな形 を用意しました。参考になさってください。

自筆証書遺言ひな形

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公正証書遺言

遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、 遺言者、公証人および2 人以上の証人が、内容 を承認の上署名・捺印した遺言。

証人は、遺言者との利害関係がない人。まったくの第三者を立てるのは難しいと思いますので、 行政書士 などの専門家が承ります。公証役場でも、有償の証人を手配してくれます。

秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名・捺印のうえ封印し、封紙に公証人および2 人以上の証人が署名・捺印等をした遺言。

公証人は文面を見ることはありません。

あえて、秘密証書遺言とする意義はほとんどないため、利用される人は少なそうです。

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