遺産額評価( 相続税評価 )は遺言書作成に必要?

相続税評価 遺言書作成 遺言書作成コラム

行政書士おかたかしです。遺言書作成 にあたって、財産の金額を記載する必要はありません。ただ、遺留分に配慮した配分や相続税対策を考えたときに、遺産額の評価( 相続税評価 )をすることをおすすめいたします。

遺産額の評価( 相続税評価 )

現金や預貯金は、金額で表示されているので悩みなく額面で評価できます。
相続手続の時点で 金利が清算されて上乗せされます。

株式等の有価証券は、上場株式であれば金額換算が容易です。
詳細には、次の㋐~㋓の価額のうち最も低い価額による評価します。
㋐相続の開始があった日の終値
㋑相続の開始があった月の毎日の終値の平均額
㋒相続の開始があった月の前月の毎日の終値の平均額
㋓相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の平均額

被相続人が経営される会社の株式など、取引相場のない株式・出資金の評価は、原則として、会社の規模の大小、株主の態様、資産の構成割合などに応じ、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式を用いて評価します。

車・貴金属等の動産は、原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。
車であれば、ネット上で買取査定価格を取得することができます。

土地・建物等の不動産評価は、最も重きを置くところです。

建物は固定資産税評価額によります。

土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額です。
路線価図で確認できます。(路線価はWEB にて公開されています。 https://www.rosenka.nta.go.jp/
土地の価額は、路線価を土地の形状等に応じた調整率で補正した後に、面積をかけて計算します。

相続税評価 遺産の評価における相続税路線価図の読み方

倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。
この倍率は路線価図の評価倍率表で確認できます。基本的に都市部の宅地は路線価が設定されています。

価値の高い土地はほぼ路線価方式で評価額が計算できるといっていいでしょう。

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