遺言書作成で注意したい ~ 相続人廃除

相続人廃除 行政書士業務のご紹介

遺言書自動作成サイト 遺言書AI 運営者の行政書士 岡高志 です。特定の子に遺産を遺したくない、そうしたご相談をときどき承ります。相続対策で心配になる 相続人廃除 について解説します。

相続人廃除 とは?

推定相続人の廃除は、特定の相続人が法定相続人としての地位を失う法的措置です。この手続きは、相続人が被相続人に対して重大な不義行為を行った場合に限られます。例えば、被相続人に対する虐待や殺害未遂などがこれに該当します。

廃除は、相続開始後に他の相続人が家庭裁判所に申立てを行うことで進行します。裁判所は、申立てがあった事実の証拠と法的根拠を慎重に審査した上で、廃除の可否を決定します。

この制度は、相続が公平かつ道徳的に行われることを保証するためのものであり、被相続人の意志と相続人間の正義を守るために設けられています。

 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

民法 891 条

被相続人の遺志で特定の子を 相続人廃除 する

遺言書を作成して特定の者に財産を遺さない旨の遺言をしておけば、その者は相続できないのですが、子には遺留分があるので、遺言者の希望は実現できないのです。

それでも、推定相続人の廃除、もしくは、事前の遺留分放棄 という制度があります。

推定相続人の廃除

推定相続人廃除の制度があります。

被相続人は生前、自分で家庭裁判所に推定相続人の廃除の請求をすることができます。

もしくは、被相続人は遺言の中で推定相続人の廃除の意思表示をすることができます。

 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

民法 892 条

 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

民法 893 条

廃除というのは、相続権を剥奪することを意味します。

廃除の対象者とは、遺留分を有する推定相続人のことをいいます。したがって、例えば、被相続人の兄弟姉妹は廃除の対象者となりませんし、被相続人に存命している子がある場合に、被相続人の親や孫を廃除の対象者とすることはできません。

ただし、将来、被相続人が死亡した時点において、その孫が推定相続人になる可能性や、更には親が推定相続人になる可能性もあるので、その場合に備えて推定相続人の廃除の意思を遺言に記載しておくことはできます。

推定相続人廃除の請求と家庭裁判所

推定相続人廃除の請求を家庭裁判所はすぐに認めてくれるか気になるところです。

刑法上の傷害罪、暴行罪、遺棄罪、逮捕監禁罪などは虐待に当たり、名誉毀損罪、侮辱罪等は重大な侮辱に該当すると思いますが、刑事罰を受けていなくても、また、刑事罰に当たるほどの行為でなくとも他の非行に該当する行為と総合考慮して判断されることになります。また、これらの行為に該当しないとしても被相続人との人的信頼関係を破壊するような行為は著しい非行として廃除事由になります。

例を挙げると、被相続人に暴力を振るう、被相続人の財産を浪費する、素行不良になるなどがあります。

家出をして長い間、親である被相続人と連絡を取らなかったなど疎遠な場合

疎遠にするということも、一つの考慮材料にはなると思いますが、それだけでは足りないことが多いと思います。ほかに著しい非行を基礎付ける事情があることが必要でしょう。

被相続人に暴言を吐くなどの場合

被相続人に暴言を吐くことは、暴言により精神的苦痛を与え又は名誉毀損、侮辱に該当することがあるかもしれません。

いずれにしても、相続権を奪うほどの事情があることが必要です。被相続人が先に暴言を吐いたり、被廃除者がそのような言動に出るのがもっともな事情がある場合には、廃除の請求が否定される方向に傾くといえます。

事前の遺留分放棄

遺留分を事前に放棄させておくことはできないのでしょうか?

それでは、事前に特定の子の遺留分を放棄させればよいかとなります。

遺留分の事前放棄という制度があります。

 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

民法 1049 条

遺留分の事前放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可を申請をする際に、遺留分の事前放棄の理由を記載しなければならないのですが、現在の家庭裁判所の運用としては、遺留分の事前放棄をする人が遺留分に相応する財産的給付や利益を受けている又は受ける予定であるなどの事情があることが必要とされているようです。

相続人廃除 と遺言

遺言による 相続人廃除

遺言者がある推定相続人を廃除しようとする場合、遺言の中に廃除の意思が明らかにされていればよいのですが、後に遺言執行者が廃除請求をしやすいように、廃除事由を具体的に明確に記載しておくことがよいでしょう。

遺言とは別に、公証人の面前での宣誓に基づく宣誓認証を活用することも有意義です。

宣誓認証された私文書(宣誓供述書)は、公証人の手許に保管され、後に閲覧請求及び謄本の交付請求の対象となります。

内容の追完、訂正、改ざん等の問題は生じる余地がなく、紛争の予防又は解決に資することになります。

遺言による 相続人廃除 家庭裁判所の審理

遺言による相続人廃除の場合も、家庭裁判所は請求に基づき、審理、判断することになります。

廃除事由の存在につき、後日の審理のための証拠とするため、例えば暴行を受けた際の診断書や傷の部位を写した写真などを残しておくこと、更には、遺言書に添付しておくことなども考えられます。

遺留分侵害額請求権 とは?

特定の子に遺産を遺したくない、特定の子を相続人廃除しよう、としても家庭裁判所の審理の結果、ご本人の意に沿わない結果が待っているかもしれません。

遺留分放棄はしてもらえないものと諦めることも大切です。 

そもそも、遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された者が他の相続人に対して、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することです。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過したときに時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過したときも同様です。

参考:遺留分侵害額の請求調停(裁判所)

特定の子に遺産を遺さない旨の遺言があった場合でも、相続手続きは進めることができ、後から遺留分侵害額請求権を主張するだけです。そして、1年で消滅時効にかかります。

あえて、相続人廃除を主張するまでもなく、遺言書を遺すだけでも良いかもしれません。

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相続人廃除

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