遺言は15歳以上でなければ行うことができません。つまり、遺言書作成には、遺言の内容を理解できる遺言能力があることが大前提なのです。
遺言能力
遺言能力
遺言をしたい人には、遺言ができる能力が必要です。遺言の内容が理解できない子どもや認知症の人は遺言ができないものとされます。
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
民法 第963条
遺言は15歳以上から
遺言者の年齢要件として、15歳以上であることが、民法で定められています。15歳になっていれば、万一の時に備えて、遺言をしておくことができます。
遺言の年齢要件に上限はありません。一度書いた遺言は、存命の間はいつまでも書き換えることができます。ただし、認知症などで遺言能力が失われてしまってはできません。
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
民法 第961条
遺言者が認知症となってから作成された遺言書の効力
遺言者が認知症となってから作成された遺言書の効力はどうなるのでしょうか。
1.認知症の進行具合で判断される
まず認知症という診断がされただけで遺言書が完全に無効となることはありません。軽度の認知症など、症状が軽い間に作成された遺言については有効となる可能性があります。
その判断材料としては、医師の診察時の記録などが有効となります。
また症状の進行具合の1つの目安として長谷川式簡易知能評価スケールが一般的に用いられ、21点を超えることが基準となります。これらを総合的な視点から判断し、最終的には裁判所によって遺言書の有効性が判断されます。
2.有効性のある遺言書を残すためには
では有効性を疑われない遺言書を残すにはどのような策があるでしょうか。
まずは仕事をリタイアするタイミングなど、判断能力があるはずの年齢のうちに遺言書を作成しておくことです。遺言書は何度でも書き直しが可能なため、節目毎に見直し、必要に応じて更新していくことをおすすめします。
また遺言書作成前には認知症検査を受けて診断書を記録として残し、遺言書は公正証書遺言にすることで、より第三者的目線から有効性を持たせた遺言書を残すことができます。
自身の親などが少しでも「ボケてきたかな」と感じ始めたら要注意です。なるべく早めに確実な遺言書を残しておくことが、相続人が揉めることの回避に繋がります。