行政書士 とは? 大田区 で一番有名な 行政書士 岡高志が語る

行政書士業務のご紹介

東京都 大田区 で一番有名な 行政書士 おかたかしです。

行政書士 って何者?

行政書士って何者?というよくある問い。

もちろん行政書士なので、その定義は法律で定められています。行政書士法の1条から2条の2につめこまれています。

行政書士法を読む

行政書士法第一条

この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

行政書士法第一条の二

1 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

行政書士法第一条の三

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

行政書士法第一条の四 

前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。

行政書士法 第二条 

次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。

一 行政書士試験に合格した者

二 弁護士となる資格を有する者

三 弁理士となる資格を有する者

四 公認会計士となる資格を有する者

五 税理士となる資格を有する者

六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者

行政書士法第二条の二 

次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。

一 未成年者

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者

四 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

五 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

六 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

七 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの

大田区 で一番有名な 行政書士

行政書士 の社会正義

行政書士法第1条に規定されるように、
行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的

国民のために働く社会的正義があります。

大田区に事務所を置く行政書士として、大田区の地域の皆様のお役に立ちます。

ちなみに、行政書士法第12条では、
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

守秘義務が課されています。

安心してご相談ください。

岡高志行政書士事務所へのご相談は右下のチャットボットへ

行政書士 業務

行政書士法第1条の2に規定されるように、
官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とします。

お役所に提出する書類を依頼者に変わって作成して提出します。

ただし、裁判所、法務局、税務署、厚生労働省向けの書類は他の専門家分野なので、対象外です。

遺言書、離婚協議書作成支援や契約書の作成もまた権利義務に関する書類として、行政書士業務です。
書類作成に限らず、そのための法律的な相談もまた関連した行政書士業務となります。

事実証明に関する書類とは、会社・法人の定款、議事録などの会社設立に際して必要な書類や、会計帳簿・決算書類が該当します。
書類作成に限らず、事業者への日常的な法務相談もまた関連した行政書士業務となります。

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18歳から 行政書士

行政書士は筆記試験に合格すれば、基本的に誰でもなることができます。

特段業務研修はありません。

”行政書士”の看板だけで安心して仕事を依頼することが出来ないのです。

安心していただくために、岡高志のプロフィールをご参照ください。
表題に、大田区で一番有名な行政書士と掲げましたが、選挙で2度当選という信用があります。

さすがに未成年は行政書士になることが出来ません。

親権者の同意が無ければ、お仕事が出来ません!だなんて、困りますからね。

2022年4月からは、民法の成人年齢が18歳に引き下げれらます。

18歳から行政書士になることが可能になります。

もちろん、幅広な社会実務経験が必要な業務だと思います。何かしらの仕事に就いた後に、行政書士を開業されることを強くお勧めいたします。

岡高志行政書士事務所へのご相談は右下のチャットボットへ

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