大田区 居住支援 さまざまな制度を行政書士が解説

居住支援 行政書士業務のご紹介

もと大田区議会議員の行政書士おかたかしです。アパートを借りるのに困っている人向けに、大田区ではさまざま 居住支援 の仕組みがあります。行政書士としてこうした仕組みを使って、住宅を借りる人を支援します。

大田区の居住支援の仕組みを含めて、居住継続の制度をご紹介します。

居住支援 住宅探しのお手伝い

民間賃貸住宅への入居が制約されがちな住宅確保要配慮者(高齢者・障がい者・ひとり親・生活保護受給者・低額所得者・外国人世帯の方)等が民間賃貸住宅に円滑に入居できるような支援があります。
住み替え先をお探しの場合は、住宅相談窓口へご相談ください。

住宅確保要配慮者 とは?

世帯の種類内容
高齢者世帯65歳以上のひとり暮らし
又は65歳以上と60歳以上の方のみで構成される世帯
障がい者世帯身体障害者手帳、知的障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
のいずれかの手帳を所持する方がいる世帯
ひとり親世帯18歳未満の児童及び同居してこれを扶養する父もしくは母
又はこれに準じる方のみで構成される世帯
生活保護受給世帯生活保護を受給している世帯
低額所得者世帯国が定める基準に基づき、月額所得が15万8千円を超えない世帯
外国人世帯在留資格を有する外国人の方がいる世帯

居住支援 協力不動産店リストの提供

居住支援
居住支援

大田区では民間賃貸住宅のあっ旋は行っていませんが、区内に引き続き1年以上居住し、取壊し、立退きの要求その他の理由で新たな住まいを探している住宅確保要配慮者等のご相談に応じてくださる不動産店について、関係団体協力のもと、協力不動産店リストを作成しています。

「はねぴょんステッカー」が協力店の目印です!

家賃等債務保証会社等の紹介・保証料助成

大田区協定の保証会社

区内に引き続き1年以上居住し、民間賃貸住宅の賃貸借契約にあたり家賃債務保証会社を利用する場合、区と協定を締結している保証会社等をご紹介します。

大田区協定の保証会社

  • 株式会社宅建ブレインズ
  • フォーシーズ株式会社
  • 一般社団法人 全国保証機構

保証会社加入費の助成

区内に引き続き1年以上居住し、民間賃貸住宅の賃貸借契約をするにあたり国土交通省に登録された家賃債務保証会社又は一般社団法人 全国保証機構が行う保証制度に加入する場合、初回加入費の一部を1回に限り助成します。

初回加入費の50%
助成限度額 12,000円

加入費支払い後、60日以内に住宅相談窓口へ申請する必要があります。

緊急連絡先代行サービス・利用料助成

緊急連絡先代行サービス

民間賃貸住宅の賃貸借契約をするにあたり家賃債務保証会社等を利用の際に、真に緊急連絡先となる方がいない場合、緊急連絡先となる認定NPO法人 市民福祉団体全国協議会(市民協)が利用できます。

認定NPO法人 市民福祉団体全国協議会(市民協)
市民協大田支部 電話:03-5700-5747または03-5753-3860
市民協本部 FAX:03-6809-1093
受付時間:10時から16時(土日・祝日・年末年始を除く)

対象世帯世帯要件
高齢者世帯65歳以上のひとり暮らし
又は65歳以上と60歳以上の方のみで構成される世帯
障がい者世帯身体障害者手帳、知的障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
のいずれかの手帳を所持する方がいる世帯
ひとり親世帯18歳未満の児童及び同居してこれを扶養する父もしくは母
又はこれに準じる方のみで構成される世帯
生活保護受給世帯生活保護を受給している世帯
低額所得者世帯国が定める基準に基づき、月額所得が15万8千円を超えない世帯

緊急連絡先代行サービス利用料の助成

区内に引き続き1年以上居住し、認定NPO法人 市民福祉団体全国協議会(市民協)で緊急連絡先代行サービスの申込みをした場合、初回利用料の一部を1回に限り助成します。

初回利用料2年間分の50%
助成限度額 5,000円

対象世帯世帯要件
高齢者世帯65歳以上のひとり暮らし
又は65歳以上と60歳以上の方のみで構成される世帯
障がい者世帯身体障害者手帳(4級以上)、知的障害者手帳(3度以上)、
精神障害者保健福祉手帳(2級以上)のいずれかの手帳を所持する方がいる世帯
ひとり親世帯18歳未満の児童及び同居してこれを扶養する父もしくは母
又はこれに準じる方のみで構成される世帯

利用料支払い後、60日以内に住宅相談窓口へ申請する必要があります。

緊急通報サービス利用料の助成

専用機器を設置することで、体の具合が悪くなったときやケガをした時などに、緊急ボタンを押すと自動的に受信センターに通報され、24時間365日、パトロール隊員が駆けつけて対応するシステムです。
緊急時以外でも、保健師、看護師、ケアマネージャー等の資格を有するスタッフに、通話料・相談料ともに無料で生活・健康等の相談をすることができます。

区内に引き続き1年以上居住し、民間賃貸住宅の賃貸借契約にあたり、社会福祉法人 大田区社会福祉協議会で緊急通報サービスの申込みをした場合、警備会社に支払う初回利用料の一部を1回に限り助成します。

初回利用料1年間分の50%
助成限度額 16,000円

対象世帯世帯要件
高齢者世帯65歳以上のひとり暮らし
又は65歳以上と60歳以上の方のみで構成される世帯
障がい者世帯身体障害者手帳(4級以上)、知的障害者手帳(3度以上)
精神障害者保健福祉手帳(2級以上)のいずれかの手帳を所持する方がいる世帯

利用料支払い後、60日以内に住宅相談窓口へ申請する必要があります。

入居者死亡保険加入費の助成 (残存家財(遺品)の整理等)

単身高齢者の入居受け入れの際に抱える入居者死亡への不安を取り除くため、賃貸人等を対象として、残存家財(遺品)の整理費用等を補償内容として含んでいる保険への加入費の助成を行い、賃貸人の入居受け入れを支援します。

区内に引き続き1年以上居住し、65歳以上の単身高齢者が新たに民間賃貸住宅の賃貸借契約を結ぶにあたり、残存家財整理費用等を補償内容として含んでいる保険又はこれに類するものに加入した場合、1回に限り初回加入費の一部を助成します。

助成金支給要件

入居者

  • 過去にこの制度の助成金を受けていないこと
  • 大田区内に居住し、住民登録している世帯であること
  • 区内の民間賃貸住宅に、新たに入居すること(賃貸借契約の終了に伴い再契約する場合は除く。)
  • 所得限度額(前年所得)が2,568,000円以下であること
  • 生活保護または支援給付を受けていないこと

賃貸人及び管理会社

  • 過去に重複する賃借人との賃貸借契約において、この制度の助成金を受けていないこと
  • 区市町村民税都道府県民税を滞納していないこと

助成金額

初回加入費の50%
助成限度額 5,000円

利用料支払い後、60日以内に住宅相談窓口へ申請する必要があります。

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遺言書作成
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立退き等に伴う転居費用の助成(大田区転居一時金助成)

区内の民間賃貸住宅に3年以上居住し、次のいずれかの要件に該当する場合、転居先となる区内民間賃貸住宅の賃貸借契約に要する礼金、権利金及び仲介手数料が助成されます。

事前申請が必要です。

助成金支給要件

  • 現住居の取壊しや、家主の都合による契約更新拒否で、立退きを要求されている。
  • 現住居の築年数がおおむね30年以上経過し、かつ専用トイレ又は台所が無い等。
  • 火災等の非常事態のために、居住を継続することが困難であると認められる。
  • 高齢者世帯のうち、主たる生計維持者の死亡により、世帯の所得が著しく減少した場合、現住居より低額な家賃の民間賃貸住宅へ1年以内に転居する単身高齢者
対象世帯世帯要件
高齢者世帯65歳以上のひとり暮らし
又は65歳以上と60歳以上の方のみで構成される世帯
障がい者世帯身体障害者手帳(4級以上)、知的障害者手帳(3度以上)、
精神障害者保健福祉手帳(2級以上)のいずれかの手帳を所持する方がいる世帯
ひとり親世帯18歳未満の児童及び同居してこれを扶養する父もしくは母
又はこれに準じる方のみで構成される世帯

助成金額

礼金・仲介手数料・権利金
助成限度額 100,000円

利用料支払い後、60日以内に住宅相談窓口へ申請する必要があります。

高齢者向け借入制度

高齢者が生活資金などを借りいれるには自宅などの不動産を担保とする借入制度が有利です。

生活福祉資金貸付制度 ( 不動産担保型生活資金 )

現在お住いの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸し付ける制度を社会福祉協議会が提供しています。

借入額は、月額30万円以内。担保評価額の70%を限度として、借り入れ可能です。

リバースモーゲージローン

民間の金融機関が提供するリバースモーゲージローン。

自己所有の不動産(土地・建物)を担保として、まとまった資金を借り入れることができます。老人ホームの入居資金や相続時の代償金など幅広い資金使途に活用できます。

利息を払えるだけの所得が必要となります。

行政書士として相談を承ります。右下のチャットボットよりお知らせください。

For non Japanese

留学生のアパート入居にあたり、保証人を探す困難さと保証人の精神的・経済的負担を軽減するための保険制度があります。

参考: 公益財団法人日本国際教育支援協会 留学生住宅総合保障

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入管申請オンライン

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