会社設立は行政書士の主要業務のひとつ
会社設立は行政書士の主要業務です。
会社設立の最終形態というべき法務局での登記は、司法書士さんの業務範囲です。
行政書士の業務範囲としては、法務局に申請するまでの会社内部の書類である定款や出資者との関係書類などを万端に整えることです。
会社を設立する際に気になる法人格とその違いについて
会社を設立する際に気になる法人格とその違いについて簡単に解説します。
株式会社
株式会社は、もっとも一般的な法人格。
株式会社の名の通り株式を発行して資金調達できる法人格です。
資本金規制はないので資本金1円会社、1人株主でも設立可能です。
登録免許税は、資本金の0.7%
最低額は15万円必要。
定款に公証人の認証が必要で、5万円程度の手数料がかかります。
定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。
ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。
合同会社
合同会社は、2006年にスタートした法人格。
株式会社とは違い、出資者=経営者であって、速やかに事業執行ができる法人格。
決算公告の義務がありません。
資本金規制はないので資本金1円会社、1人株主でも設立可能です。
登録免許税は、資本金の0.7%
最低額は6万円と株式会社より低額なのが魅力。
定款への公証人の認証は不要です。
この2点で株式会社より14万円設立コストが低額といえます。
定款自体の作成・保管は必要で、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。
ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。
NPO法人
NPO法人は特定非営利活動促進法にもとづく法人格。正確には、 特定非営利活動法人。
法人の業務が特定非営利活動に該当するのか、都道府県が審査して認証された後、設立登記を行います。
都道府県の認証手続には、3か月要します。
官公署に提出する申請書等の書類を報酬を得て作成することができるのは、行政書士に限られます。
登録免許税は、不要。
定款への収入印紙は不要。
設立費用は少ないのですが、都道府県に申請が必要であったり、決算報告を提出しなければならないといった事務負担があります。
一般社団法人
一般社団法人は、一定の目的のもとに結合した「人」から成り立ち、団体として組織や意思などをもって、1つの社会的存在として行動する組織のこと。営利目的ではない法人。
社員に利益配当や残余財産の分配を受ける権利はありません。
登録免許税は、6万円必要。
定款に公証人の認証が必要で、5万円程度の手数料がかかります。
定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。
ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。
一般財団法人
一般財団法人では、社員に利益配当や残余財産の分配を受ける権利はありません。
登録免許税は、6万円必要。
定款に公証人の認証が必要で、5万円程度の手数料がかかります。
定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。
ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。
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合同会社の設立サポートのご案内
合同会社がつくりやすい法人格であるとご理解いただけるかと思います。
行政書士として合同会社の設立をサポートしております。
合同会社の設立の流れ
- 定款を作成する
会社の商号、場所、事業目的、社員などを決定します。 - 定款に電子署名をする/ もしくは/ 紙の定款に4万円の印紙を貼る
電子署名ならば4万円の印紙税がかかりません。
が、電子署名のためには特別なソフトが必要です。 - 資本金の払い込み
資本金は1円以上いくらでも構いません。すぐ債務超過になっても困りますので、必要な運転資金くらいは払い込むことをおすすめします。 - 会社印鑑を準備・代表者の印鑑証明書を準備
- 登記書類を準備
- 法務局へ登記申請(郵送可)
行政書士が合同会社の設立をサポート
行政書士として、➊ ❷ の定款まわりは代行いたします。電子署名だけご依頼されるお客様もいらっしゃいます。
❸ 資本金の払い込みはお客様ご自身でなさってください。たんにご自身の口座に入金して通帳のコピーを取るだけの行為です。
果たして、何の意味があるのか?問われても、昔からの手続としか言えません。
❹ 会社印鑑は当事務所でかわって購入しておくこともできます。特にこだわりが無ければ、一括でご依頼ください。
代表者の印鑑証明書と本人確認書類(運転免許書など)はご自身でご用意ください。
❺ ❻ 登記申請の代理は司法書士さんの業務です。
当事務所で提携する司法書士さんをおつなぎすることもできます。
起業に向けてお忙しお客様へワンストップでサポートいたします。
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