会社設立 解散手続~清算結了

行政書士業務のご紹介

会社設立は行政書士の主要業務のひとつです。設立だけでなく解散手続も行政書士の業務です。

その1に続いて

解散手続その2 清算人就任後の業務の流れ

財産目録と貸借対照表の作成

清算人は、会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成します。これらを株主総会に提出し、承認を受けなければなりません。(会社法492条)

財産目録は、資産、負債、正味資産の区分に分け、貸借対照表は資産、負債、純資産に分けられます。

債権者に対する公告

会社の債権者に対し、2か月以上の期間を定めてその債権を申し出るべき旨を官報に公告しなければなりません。
なお、この場合の官報掲載料金は4万円程度になります。

残余財産の分配

債務を弁済した後の残務財産を株主に分配します。

債務超過の場合は、特別清算に移行します。(会社法510条)

決算報告の作成

清算人は、以上の清算事務が終了したとき、決算報告を作成します。これらを株主総会に提出し、承認を受けなければなりません。(会社507条)

決算報告には下記の事項を記載します。
債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
残余財産の額
一株当たりの分配額(分配完了日、金銭以外の財産がある場合は当該財産の種類及び価額)

清算人は帳簿について、10年間の保存義務を負います。(会社法508条)

詳細はご相談ください。

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