行政書士おかたかしです。 相続とは? 遺産とは? 遺言書作成にあたっては 関連用語は理解しておきましょう。意外と大切なところです。
相続とは?
民法第5編相続、第882条以降に規定されています。私も、毎月遺言・相続セミナーを開催しておりますが、法律専門職として、民法を読んでいただくことをおすすめしています。
民法の最初の規定である第882条では、
相続は、死亡によって開始する。
民法第882条
と定められています。
ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、配偶者や子どもといった関係者が引き継ぐことが相続です。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
遺産とは?
「遺産」とは、亡くなった人の財産のことです。
具体的には、次のようなものがあり、相続の対象となります。
- 現金や預貯金
- 株式等の有価証券
- 車・貴金属等の動産
- 土地・建物等の不動産
- 賃借権・特許権・著作権等の権利
- 借入金等の債務
(マイナスの財産がある被相続人もいることに注意が必要です。)
ちなみに、借入金等の債務をどのように相続するかは、遺言書自動作成サイト「遺言書AI」では対応しておりません。借入金の相続については、債権者である金融機関と事前に話し合ってから遺言をご検討ください。遺言で定めなくとも、金融機関との取り決めの中で債務の承継人も決定されます。
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