行政書士としてやってはいけないこと! 大田区で行政書士

行政書士業務のご紹介

東京都 大田区で行政書士 として開業12年目に入りました行政書士おかたかしです。

行政書士の義務について

行政書士が何者かについては前回語りました。

本日は、いまさらながら、行政書士の義務について再確認。

もちろん行政書士なので、義務や禁止事項は法律で定められています。
行政書士法の8条から13条の2につめこまれています。

行政書士書士法を読む

行政書士法第8条 

1 行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。

2 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。

3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。

ちなみに、私の登録事務所は自宅。土日も含めて、確実に郵便が受け取れるのが強みです。テレワークがいわれる時代に自宅で事務作業ができますので、業務継続が容易です。

行政書士法第9条

1 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。

2 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。

行政書士法第10条

行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

行政書士法第10条の2

1 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。

2 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

行政書士報酬の額は掲示しておりますが、ご依頼される項目の積算によって、報酬総額は変わります。
まずは無料で相談を承って、報酬額のお見積りを提示します。気軽にご相談ください。

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行政書士法第11条 

行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。

行政書士法第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

行政書士には法律で守秘義務が定められています。
そうしたこともあって、わざわざ守秘義務契約を取り交わすことなく、相談を承ることが出来ます。安心してご相談ください。

行政書士法第13条

行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。

行政書士法第13条の2

行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

新型コロナウィルスの流行以降、行政書士会の研修はオンライン開催が中心となりました。そのため、移動時間なく多くの研修に参加することが出来まして、それだけ業務の研鑽が図れていると自負しております。

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