こども性暴力防止法、いわゆる「日本版DBS」は、2026年(令和8年)12月25日に施行されます。
この制度は、単に従事者の性犯罪歴を確認する制度ではありません。こどもと接する事業者に対し、研修、相談体制、早期把握、事案発生時の調査、被害児童等の保護・支援、再発防止、犯罪事実確認、厳格な情報管理を一体として求める制度です。
学校、認可保育所、指定児童発達支援・放課後等デイサービスなどは法律上の義務対象となります。一方、学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設、放課後児童クラブ、習い事教室などは、一定の要件を満たせば国の認定を申請できます。
岡高志行政書士事務所では、認定申請だけでなく、対象事業・対象業務・対象従事者の判定、規程や採用書類の整備、研修・名簿管理、犯罪事実確認の運用、変更届・定期報告まで支援します。
- こども性暴力防止法(日本版DBS)とは何か?
- どの事業者が対象になりますか?
- 義務対象事業者と認定事業者の違いは何ですか?
- 2026年10月23日の施行ガイドライン改訂で何が明確になりましたか?
- 認定申請はどのように進めますか?
- 認定申請にはどのような書類が必要ですか?
- 研修は誰に、いつまでに行いますか?
- 対象従事者はどのように判定しますか?
- 犯罪事実確認はどのように行いますか?
- 犯罪事実確認はいつまでに必要ですか?
- 戸籍は事業者へ提出するのですか?
- 犯罪事実が確認された場合、直ちに解雇できますか?
- 犯罪事実確認の結果は誰が取り扱えますか?
- 「こまもろうシステム」とは何ですか?
- 認定後にはどのような手続が必要ですか?
- 岡高志行政書士事務所の支援内容
- 日本版DBSに関するよくある質問
- 日本版DBSはいつから始まりますか?
- 日本版DBSとこども性暴力防止法は同じものですか?
- 学習塾は認定を受けなければなりませんか?
- 小規模な学習塾も認定できますか?
- オンライン学習塾も対象になりますか?
- 放課後等デイサービスは任意認定ですか?
- 認可外保育施設は対象になりますか?
- 認定申請はいつからできますか?
- 認定申請の審査にはどのくらいかかりますか?
- 認定申請の手数料はいくらですか?
- 複数教室は教室ごとに申請が必要ですか?
- 認定を受けるメリットは何ですか?
- 認定申請前に研修が必要ですか?
- アルバイトや業務委託者も確認対象ですか?
- 送迎バスの運転手や受付職員も対象ですか?
- 採用の応募段階で犯罪事実確認を申請できますか?
- 犯罪事実確認にはどのくらいかかりますか?
- 犯罪事実確認が間に合わない場合でも働かせられますか?
- 現在働いている従事者はいつまでに確認しますか?
- 犯罪事実確認は一度行えば終わりですか?
- 戸籍は事業者に提出しますか?
- 犯罪事実確認の結果を社内で共有できますか?
- 犯罪事実があれば必ず採用取消し・解雇になりますか?
- 認定後には何が必要ですか?
- 行政書士にはどこまで依頼できますか?
- 日本版DBSの認定申請・運用支援をご相談ください
- 公式参考資料
- 動画でかんたん解説: こども性暴力防止法認定申請
こども性暴力防止法(日本版DBS)とは何か?
日本版DBSとは、こどもと接する事業において性暴力を防止するため、対象従事者の犯罪事実を確認するとともに、事業者へ総合的な安全確保措置を求める制度です。
正式な法律名は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。一般には「こども性暴力防止法」または「日本版DBS」と呼ばれています。

制度の中心は次のとおりです。
- 対象従事者に対する研修
- 児童対象性暴力等の早期把握
- 相談窓口と報告ルールの整備
- 疑いが生じた場合の調査
- 被害児童等の保護・支援
- 対象従事者の犯罪事実確認
- 犯罪事実等が確認された場合の防止措置
- 犯罪事実確認記録等の厳格な情報管理
- 帳簿・記録の作成、変更届、定期報告
犯罪歴の確認だけを行えば足りる制度ではありません。日常的な予防と、事案が発生した場合に適切に対応できる組織体制の整備が重要です。
どの事業者が対象になりますか?
対象事業者は、大きく「法律により直接義務を負う事業者」と「申請により認定を受けることができる事業者」に分かれます。

| 区分 | 主な事業者の例 | 制度上の位置づけ |
|---|---|---|
| 義務対象事業者 | 学校、認可保育所、認定こども園、児童養護施設、指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスなど | 法律により直接、必要な措置を講じる義務を負います |
| 認定対象事業者 | 学習塾、スポーツクラブ、音楽・学芸等の習い事、認可外保育施設、放課後児童クラブなど | 一定の要件を満たす場合、任意で国の認定を申請できます |
| 対象外となり得る事業 | 完全オンライン型の事業、対象要件を満たさない事業など | 事業形態や児童との接触状況に基づく個別判断が必要です |
「民間事業者だから認定対象」「公立施設だから義務対象」と単純に決まるものではありません。事業の根拠法令、許認可・指定の有無、提供するサービス、対象年齢、対面性、指導者数、児童との接触状況などを確認して判定します。
同じ法人が複数の事業や教室を運営している場合も、どの単位で対象事業を整理し、何件の認定申請が必要になるかを事前に確認することが重要です。
義務対象事業者と認定事業者の違いは何ですか?
義務対象事業者は、法律の施行により直接義務を負います。認定対象事業者は申請自体は任意ですが、認定を受けた後は、犯罪事実確認、研修、相談体制、情報管理、定期報告などの法的義務を継続して履行しなければなりません。
認定事業者は国の認定事業者として公表され、所定の認定マークを使用できます。ただし、認定は「性暴力が絶対に起きないこと」を国が保証するものではありません。認定後も、規程や体制を実際に運用し、記録を残す必要があります。
2026年10月23日の施行ガイドライン改訂で何が明確になりましたか?
こども家庭庁は、2026年10月23日付で「こども性暴力防止法施行ガイドライン(第1.2版)」を公表しました。特に重要なのは、施行日までに必ず整備すべき事項と、可能な限り施行前に準備すべき事項が整理されたことです。
施行日までに整備が必要な事項
義務対象事業者は、少なくとも次の事項を2026年12月25日までに整備する必要があります。認定対象事業者は、原則として認定申請に向けて同様の体制を準備します。
- 児童対象性暴力等に関する報告ルールと対応ルール
- 児童等が相談しやすい相談体制
- 対象従事者に対する研修
- 犯罪事実確認情報を取り扱うための情報管理規程と管理体制
- 対象業務・対象従事者を特定するための名簿管理
報告・対応ルール、相談体制、情報管理体制を整えないまま施行日を迎えると、義務違反となり得ます。「施行後に少しずつ準備する」という進め方では間に合いません。
施行前の整備が望ましい事項
次の事項も、労務トラブルや現場の混乱を避けるため、できるだけ施行前に対応しておくことが望まれます。
- 法制度と事業者の方針を従業者へ周知する
- 業種や現場に応じた「不適切な行為」を具体化する
- 対象業務と対象従事者を洗い出す
- 募集要項、求人票、誓約書、内定通知書を見直す
- 就業規則、配置転換、休職・懲戒等の社内ルールを確認する
- 保護者・児童向けの周知資料を準備する
認定申請はどのように進めますか?
認定申請は、申請書だけを提出する手続ではありません。対象事業を整理し、性暴力防止体制を構築したうえで、その内容を示す規程、記録、名簿等を準備します。
一般的な流れは次のとおりです。
- 認定対象となる事業か確認する
- 認定を受ける事業の単位を整理する
- GビズIDを取得する
- 対象業務と対象従事者を判定する
- 対象従事者名簿を作成する
- 現に対象業務へ従事している者へ必要な研修を実施する
- 児童対象性暴力等対処規程、報告・対応ルールを整備する
- 相談窓口と事案対応体制を整備する
- 情報管理規程と取扱担当者を定める
- 求人票、誓約書、内定通知書、就業規則等を見直す
- 「こまもろうシステム」から認定申請を行う
- 認定後、対象従事者の犯罪事実確認、変更届、定期報告等を継続する
認定申請の受付は、法律の施行日である2026年12月25日から始まる予定です。審査には標準的に1~2か月程度を要するとされています。申請内容の不備や追加確認がある場合は、さらに時間がかかる可能性があります。
認定申請の法定手数料は、原則として1事業につき3万円です。複数の対象事業を営む場合は、申請単位と手数料を個別に確認する必要があります。
認定申請にはどのような書類が必要ですか?
事業形態や申請内容により異なりますが、実務上は次のような資料を準備します。
- 申請者と事業の概要を示す資料
- 認定対象事業に該当することを示す資料
- 事業所・教室等の一覧
- 対象業務と対象従事者の整理資料
- 対象従事者名簿
- 児童対象性暴力等対処規程
- 報告ルール、対応ルール、事案対応フロー
- 相談窓口・相談対応体制を示す資料
- 研修計画、研修資料、受講記録
- 情報管理規程、取扱担当者・アクセス権限を示す資料
- 募集要項、求人票、誓約書、内定通知書等
- 保護者・児童向けの周知資料
こども家庭庁は各種ひな型を公表しています。ただし、ひな型の名称だけを変更して使用するのではなく、実際の業種、組織、相談経路、権限分担、事業所数に合わせて具体化する必要があります。
研修は誰に、いつまでに行いますか?
研修は法定措置の一つです。対象業務に従事する者に対し、児童対象性暴力等の防止、兆候の把握、相談・報告、適切な対応などを学ばせます。
認定申請時点ですでに対象業務へ従事している者は、原則として申請前に必要な研修を受講させます。申請後に対象業務を開始する内定者・配置予定者は、実際に対象業務へ従事する前までに研修を完了させます。
こども家庭庁の標準的な研修動画は約90分です。短期・不定期の従事者など、標準動画の受講が困難な場合を想定した約17分の短縮版も示されています。ただし、動画視聴だけで完結させるのではなく、講義と演習を組み合わせる必要があります。
事業者は、少なくとも次の項目を個人別に管理するとよいでしょう。
- 氏名、所属事業所、担当業務
- 対象業務への従事開始日・予定日
- 研修の種類と受講日
- 演習の実施日
- 未受講者への督促記録
- 再研修・追加研修の実施状況
対象従事者はどのように判定しますか?
雇用形態や職種名だけでは判断できません。正社員、パート、アルバイト、派遣労働者、業務委託者、ボランティア等であっても、実際の業務内容と児童等との接触状況により対象となる可能性があります。
講師・指導員だけでなく、送迎担当者、受付担当者、補助スタッフ、管理者なども、児童等との接触が継続的・反復的であるか、支配性・閉鎖性があるかなどを踏まえて検討します。
判定結果だけでなく、「なぜ対象または対象外と判断したか」という根拠も記録しておくことが大切です。
犯罪事実確認はどのように行いますか?
犯罪事実確認書は、対象事業者がこども家庭庁へ交付を申請し、対象従事者本人が本人確認や戸籍関係情報等の登録に協力する仕組みです。

基本的な流れは次のとおりです。
- 事業者が対象従事者を確定する
- 事業者が「こまもろうシステム」で交付申請を行う
- 対象従事者本人にシステムから案内が届く
- 本人が本人確認と必要な情報・資料の登録を行う
- こども家庭庁が犯罪事実確認を行う
- 事業者が確認結果を受け取り、必要な措置を判断する
- 結果と対応を厳格に管理し、必要な記録を残す
標準的な処理期間は、日本国籍の対象従事者でおおむね2週間~1か月、外国籍の対象従事者で1~2か月程度とされています。不備や確認事項がある場合は、さらに時間がかかることがあります。
単なる応募者の段階では、原則として犯罪事実確認を申請できません。内定や配置決定などにより、対象業務へ従事することが具体的に決まってから手続を進めます。
犯罪事実確認はいつまでに必要ですか?
期限は、事業者と対象従事者の状況により異なります。
| 対象者 | 原則的な期限 |
|---|---|
| 施行後または認定後に新たに対象業務を開始する者 | 対象業務への従事開始前 |
| 認定時にすでに対象業務へ従事している者 | 原則として認定日から1年以内 |
| 法律施行時に義務対象事業で現に従事している者 | 経過措置に従い、原則として2029年12月24日まで |
| 一度確認を受けた者 | 所定の期間ごとに再確認が必要 |
新規採用者について、やむを得ない事情で従事開始前の確認が間に合わない場合には、一定の要件の下で例外的な取扱いが問題となります。ただし自由に利用できる例外ではありません。児童等と一対一にしないなどの暫定措置を講じ、その必要性と対応内容を記録しておく必要があります。
戸籍は事業者へ提出するのですか?
原則として、対象従事者本人が、本人確認や過去の氏名・本籍等の確認に必要な戸籍関係情報をこども家庭庁へ直接登録します。事業者が従事者の戸籍一式を収集して閲覧することを基本とした制度ではありません。
マイナンバーカード等による連携だけでは確認できない情報がある場合には、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号や戸籍謄本等が必要になることがあります。
したがって、「すべての従事者が必ず出生から現在までの戸籍を事業者へ提出する」と案内するのは正確ではありません。必要書類は、本人の国籍、氏名・本籍の変更歴、システム上の確認状況に応じて整理します。
岡高志行政書士事務所では、対象従事者本人からの依頼に基づき、必要な戸籍・除籍の調査・取得と提出対象資料の整理を支援します。
犯罪事実が確認された場合、直ちに解雇できますか?
犯罪事実が確認されたからといって、機械的・一律に内定取消しや解雇を行えるわけではありません。
事業者は、まず児童等との接触を避けるための配置転換、業務変更、複数配置などの防止措置を検討します。そのうえで、労働契約法、就業規則、採用時の説明内容、個別事情等を踏まえて適切に対応する必要があります。
採用書類や就業規則に、犯罪事実確認への協力、虚偽申告、配置転換等の取扱いをあらかじめ明記しておくことは重要です。ただし、「犯罪事実があれば必ず解雇する」と読める条項を安易に設けることは避けるべきです。労務上の判断が必要な場合には、弁護士や社会保険労務士等との連携も検討します。
犯罪事実確認の結果は誰が取り扱えますか?
確認結果は、必要最小限の担当者だけが取り扱います。一般の人事情報よりも厳格な管理が必要であり、目的外利用や不必要な共有はできません。
情報管理規程では、少なくとも次の事項を定めます。
- 情報取扱責任者と取扱担当者
- 閲覧・操作権限
- システム外への保存・複製の制限
- 紙媒体を扱う場合の保管方法
- 目的外利用と第三者提供の禁止
- 漏えい等が生じた場合の報告・対応
- 担当者の異動・退職時の権限削除
- 保存期間と廃棄方法
- アクセス・取扱記録
こども家庭庁は、組織規模等に応じた情報管理規程のひな型を複数示しています。自社の体制に合う類型を選び、実際の権限設定や保管方法と一致させる必要があります。
「こまもろうシステム」とは何ですか?
「こまもろうシステム」は、認定申請や犯罪事実確認などに使用するオンラインシステムです。事業者側はGビズIDを利用して登録・申請を行います。
対象従事者の登録では、氏名、事業名、事業所名、個人別メールアドレス、現職者区分等の情報を整理する必要があります。従事者本人にもシステムから案内が届くため、共用アドレスではなく、本人が確実に確認できるメールアドレスを把握しておくことが重要です。
顧客向け名簿は、政府が示した項目に加えて、次の管理欄を設けると実務で使いやすくなります。
- 従事開始日・予定日
- 対象業務の判定と根拠
- 研修期限・受講日
- 犯罪事実確認の申請日・期限・完了日
- 本人手続の進捗
- 同意・説明実施日
- 再確認期限
- 配置変更等の履歴
システムの画面や添付資料、運用手順は更新される可能性があります。申請時には最新の公式マニュアルと画面表示を確認してください。
認定後にはどのような手続が必要ですか?
認定は取得して終わりではありません。認定後も、規程・研修・相談体制・情報管理を継続して運用し、必要な記録を残します。
主な継続業務は次のとおりです。
- 新規従事者と現職者の犯罪事実確認
- 一定期間ごとの再確認
- 新規従事者への研修と研修記録
- 対象従事者名簿の更新
- 相談、報告、調査、保護・支援、防止措置の記録
- 情報取扱記録とアクセス権限の管理
- 事業内容、事業所、規程、体制等に変更が生じた場合の変更届
- 毎年の定期報告
- 行政庁による報告徴収、立入検査等への対応
こども家庭庁は、認定事業者に対して報告徴収や立入検査等を行うことができます。違反があれば、是正に向けた対応、命令、認定取消し、公表、罰則等につながる可能性があります。また、業種を所管する行政庁による指導監督も行われます。
そのため、規程の有無だけでなく、名簿、研修台帳、取扱記録、相談対応記録、変更届・定期報告の根拠資料をいつでも確認できる状態にしておくことが重要です。
岡高志行政書士事務所の支援内容
岡高志行政書士事務所では、認定申請と認定後運用を一体として支援します。
1.対象判定・認定申請支援
- 義務対象・認定対象の判定
- 対象事業、対象業務、対象従事者の整理
- 複数事業・複数教室の申請単位の整理
- GビズID・こまもろうシステム利用準備
- 認定申請書類と添付資料の作成支援
- 対象従事者名簿・一括登録データの整備
2.規程・採用書類・体制整備
- 児童対象性暴力等対処規程
- 報告ルール、対応ルール、事案対応フロー
- 業種に応じた不適切な行為の具体化
- 相談窓口・事案対応チームの設計
- 情報管理規程と取扱記録
- 募集要項、求人票、誓約書、内定通知書の整備
- 保護者・児童向け周知資料
- 就業規則見直しに必要な論点整理と専門家連携
3.研修・犯罪事実確認の運用支援
- 研修計画、研修台帳、未受講者管理
- 従事者向け手続案内
- 犯罪事実確認の期限・進捗管理
- 同意・説明の記録管理
- 対象従事者本人からの依頼に基づく戸籍・除籍取得支援
- 情報取扱担当者向け運用手順の整備
4.認定後の継続支援
- 変更届の作成・提出支援
- 定期報告資料の作成支援
- 帳簿・記録の点検
- 規程・名簿・研修台帳の更新
- 立入検査や報告徴収に備えた書類整理
認定を取得することだけを目的とせず、認定後も現場で運用できる規程、名簿、研修、相談・報告体制まで一体として整備します。
日本版DBSに関するよくある質問
日本版DBSはいつから始まりますか?
こども性暴力防止法は、2026年12月25日に施行されます。義務対象事業者は施行日までに必要な体制を整備し、認定対象事業者は同日以降の認定申請に備えて準備します。
日本版DBSとこども性暴力防止法は同じものですか?
一般に「日本版DBS」と呼ばれる制度の法的根拠が、こども性暴力防止法です。ただし、制度は性犯罪歴の確認だけでなく、研修、相談、調査、保護・支援、情報管理等も含みます。
学習塾は認定を受けなければなりませんか?
学習塾の認定は原則として任意です。ただし、認定を受けた後は、犯罪事実確認、研修、規程整備、情報管理、定期報告等の法的義務を負います。
小規模な学習塾も認定できますか?
事業の対面性、指導体制、指導者数等の要件を満たす必要があります。小規模であることだけで一律に決まらないため、事業実態に基づく個別判定が必要です。
オンライン学習塾も対象になりますか?
完全オンラインで児童等と対面して接する機会がない事業は、認定要件を満たさない可能性があります。対面授業とオンライン授業を併用する場合は、実際の事業内容を確認します。
放課後等デイサービスは任意認定ですか?
児童福祉法上の指定を受けた児童発達支援・放課後等デイサービスは、原則として法律上の義務対象です。基準該当事業など異なる形態は個別確認が必要です。
認可外保育施設は対象になりますか?
認可外保育施設は、一定の要件を満たす場合に認定対象となります。認可保育所などの義務対象施設とは制度上の位置づけが異なります。
認定申請はいつからできますか?
認定申請の受付は、法律施行日の2026年12月25日から始まる予定です。規程、研修、相談体制、対象従事者名簿等は申請前に準備しておきます。
認定申請の審査にはどのくらいかかりますか?
標準的には1~2か月程度とされています。不備、追加資料、申請の集中等により長くなる可能性があるため、余裕をもって準備します。
認定申請の手数料はいくらですか?
法定手数料は原則として1事業につき3万円です。行政書士へ依頼する場合は、申請書類、規程整備、運用支援等の報酬が別途必要です。
複数教室は教室ごとに申請が必要ですか?
必ずしも教室数と申請数が一致するわけではありません。事業の種類、運営単位、申請主体等を確認し、認定を受ける事業単位を整理します。
認定を受けるメリットは何ですか?
認定事業者として公表され、所定の認定マークを使用できます。保護者や取引先へ性暴力防止体制を整えていることを示せますが、事故が起きないことを保証する制度ではありません。
認定申請前に研修が必要ですか?
申請時点ですでに対象業務へ従事している者は、原則として申請前に研修を受講します。申請後に従事を開始する者は、対象業務を開始する前までに受講します。
アルバイトや業務委託者も確認対象ですか?
雇用形態だけで対象外にはなりません。アルバイト、パート、派遣労働者、業務委託者、ボランティア等も、実際の業務内容と児童等との接触状況により対象となり得ます。
送迎バスの運転手や受付職員も対象ですか?
職種名だけでは判断できません。児童等との接触の継続性・反復性、支配性、閉鎖性、実際の配置等を踏まえて判定します。
採用の応募段階で犯罪事実確認を申請できますか?
原則としてできません。内定や配置決定により対象業務へ従事することが具体的に決まってから手続を進めます。
犯罪事実確認にはどのくらいかかりますか?
標準的には、日本国籍の対象従事者で2週間~1か月、外国籍の対象従事者で1~2か月程度です。不備や個別確認がある場合は長くなることがあります。
犯罪事実確認が間に合わない場合でも働かせられますか?
一定のやむを得ない事情と法定要件を満たす場合に限り、例外的な取扱いが問題となります。児童等と一対一にしないなどの暫定措置と、判断根拠の記録が必要です。
現在働いている従事者はいつまでに確認しますか?
認定時の現職者は原則として認定日から1年以内です。施行時の義務対象事業者の現職者には経過措置があり、原則として2029年12月24日までに確認します。
犯罪事実確認は一度行えば終わりですか?
一度限りではありません。法律で定める期間ごとに再度の確認が必要です。個人別の再確認期限を名簿で管理します。
戸籍は事業者に提出しますか?
原則として、対象従事者本人が必要な戸籍関係情報をこども家庭庁へ直接登録します。事業者が従事者の戸籍一式を収集・閲覧することを基本とする制度ではありません。
犯罪事実確認の結果を社内で共有できますか?
自由に共有することはできません。取扱担当者とアクセス権限を必要最小限に限定し、目的外利用、第三者提供、システム外への保存等を防止します。
犯罪事実があれば必ず採用取消し・解雇になりますか?
必ずそうなるわけではありません。まず児童等との接触を避ける防止措置を検討し、労働法令、就業規則、個別事情を踏まえて判断します。
認定後には何が必要ですか?
犯罪事実確認、研修、名簿更新、相談・事案対応、情報管理、変更届、毎年の定期報告、各種記録の保存等が必要です。行政庁による報告徴収や立入検査の対象にもなります。
行政書士にはどこまで依頼できますか?
対象事業・対象業務・対象従事者の整理、認定申請書類、対処規程、情報管理規程、採用書類、研修・名簿管理、変更届、定期報告等を依頼できます。必要に応じて弁護士・社会保険労務士等と連携します。
日本版DBSの認定申請・運用支援をご相談ください
次のような事業者のご相談に対応します。
- 自社が義務対象か認定対象か分からない
- 複数の教室・事業があり、申請単位を整理したい
- 対象従事者の判定や名簿作成が難しい
- 認定申請だけでなく、規程や採用書類も整備したい
- 研修、犯罪事実確認、変更届、定期報告まで継続して支援してほしい
- 従事者本人の戸籍・除籍取得について相談したい
右下のチャットボットから、業種、事業所数、対象となる従事者のおおよその人数をお知らせください。認定の要否と、準備すべき事項をご案内します。
日本版DBSを含むこどもへの性暴力防止体制の強化について、岡高志は大田区議会にも陳情を提出しています。その経緯は
「子どもを性犯罪者から守る――日本版DBSを大田区で確実に機能させるために」をご覧ください。
公式参考資料
- こども家庭庁「こども性暴力防止法」
- こども性暴力防止法施行ガイドライン(第1.2版・2026年10月23日)
- こども性暴力防止法に関するQ&A(2026年9月29日版)
- こども家庭庁「ひな型」
- こども性暴力防止法に基づく指導監督について(2026年10月1日)
※本記事は2026年10月25日時点の政府公表資料に基づいています。申請受付、システム画面、必要書類、運用手順等は今後更新される可能性があります。実際の申請・運用では最新の公式資料をご確認ください。
動画でかんたん解説: こども性暴力防止法認定申請



