診療所の法人化を目指すには。医療法人とは。

行政書士業務のご紹介

行政書士として、株式会社をはじめとした様々な法人設立をお手伝いしております。

医療法人とは

医療法に定められまして

病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができ、医療法人と称します。
(医療法第39条)

医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはなりません。
(医療法第40条)

営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、許可権者が許可を与えないことができる。 (医療法第7条第6項)
という規定がありまして、医療法人以外の株式会社などが病院を開設することはできません。
※いわゆる企業の病院は除きます。

医療法人の開設手続

医療法人設立にあたっては、都道府県知事の認可が必要です。(医療法 第44条 )

医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければなりません。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その開設しようとする病院等の名称及び開設場所
  4. 事務所の所在地
  5. 資産及び会計に関する規定
  6. 役員に関する規定
  7. 理事会に関する規定
  8. 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
  9. 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
  10. 解散に関する規定
  11. 定款又は寄附行為の変更に関する規定
  12. 公告の方法

設立の認可申請にあたっての添付書類は医療法施行規則で下記の通り定められてます。

  1. 定款又は寄附行為
  2. 設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録
  3. 設立決議録
  4. 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
  5. 当該医療法人の開設しようとする病院等の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
  6. 法第四十二条第四号又は第五号に掲げる業務を行おうとする医療法人にあっては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類
  7. 設立後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書
  8. 設立者の履歴書
  9. 設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類
  10. 役員の就任承諾書及び履歴書
  11. 開設しようとする病院等の管理者となるべき者の氏名を記載した書面

残余財産の帰属すべき者

残余財産の帰属すべき者となることができる者 は、
公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者
財団である医療法人又は社団である医療法人であって持分の定めのないもの
( 医療法施行規則 第31条の2)

かつての医療法では、持分の定めがある医療法人が設立できまして、残余財産の分配が受けることができたのですが、今の制度では持分を持つことができません。公益性が担保されています。

社会医療法人

社会医療法人は、その開設する病院等の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院等の経営に充てることを目的として、収益業務を行うことができます。
(医療法 第42条の2 )

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