建設現場で働いた経験があり、中皮腫や肺がんなど、アスベスト(石綿)による健康被害と診断された方、またはそのご遺族の方へ。建設 アスベスト給付金 は、国が制度として設けた救済給付であり、
要件を満たせば 数百万円から1,000万円を超える給付金が支給される可能性があります。
しかし実際には、
- 申請に必要な書類が多く、内容も分かりにくい
- 昔の労働歴をどう証明すればよいのか分からない
- 自分や家族が対象になるのか判断できない
といった理由から、
本来受け取れるはずの給付金を申請できていない方が少なくありません。
岡高志行政書士事務所では、
建設アスベスト給付金の申請手続について、
行政手続に特化した行政書士が申請代行をサポートしています。
当事務所の特徴は次のとおりです。
- 完全成功報酬制(給付額の14.3%・税込)
- 着手金・相談料は 0円
- 給付金が支給されなければ、報酬は一切不要
- チャットボットで24時間365日受付
- 電話不要・家族による代理相談も可能

「申請できるか分からない」
「費用が心配で相談できない」
そのような方でも、
まずはチャットボットで簡単な質問に答えるだけで、
ご自身やご家族が対象となる可能性があるかを確認できます。
無理な勧誘は行っていません。
建設アスベスト給付金について知る第一歩として、
どうぞお気軽にご利用ください。
建設 アスベスト給付金 とは?
建設アスベスト給付金とは、過去に建設現場で働き、アスベスト(石綿)にばく露したことによって健康被害を受けた方や、そのご遺族を救済するために、国が設けた給付制度です。
正式には「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」に基づき、2022年(令和4年)から施行されています。
この制度が創設された背景には、長年にわたり建設現場でアスベストが使用されてきた一方で、その危険性に対する規制や対策が不十分であったという国の責任があります。
最高裁判所の判決により、国の規制権限不行使が違法であると判断されたことを受け、被害者を迅速に救済する仕組みとして整備されたのが、この建設アスベスト給付金制度です。
建設アスベスト給付金の大きな特徴は、裁判を起こさなくても給付を受けられる点にあります。
国を相手に損害賠償請求訴訟を行う場合、時間や精神的負担が大きくなりがちですが、本制度はあくまで行政給付として位置づけられており、所定の要件を満たせば書類審査によって給付金が支給されます。
対象となる疾病には、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など、アスベストとの関連が認められている重い疾患が含まれます。
発症までに数十年の潜伏期間があることも多く、すでに現役を退いている方や、亡くなった後に家族が原因を知るケースも少なくありません。
また、対象者は正社員に限られません。
下請け業者、日雇い労働者、一人親方など、雇用形態を問わず建設業務に従事していた方が幅広く対象となる点も、この制度の重要なポイントです。
給付金額は、疾病の種類や重症度、被害者本人か遺族かといった事情に応じて定められており、数百万円から1,300万円を超える金額が支給される場合もあります。
しかし、その一方で、制度の存在自体が十分に知られていなかったり、申請方法が分からないまま時間が経過してしまったりするケースも多く見受けられます。
参考:建設アスベスト給付金制度(厚生労働省)
次章では、この建設アスベスト給付金について、どのような方が対象となり、どの程度の給付が受けられるのかを、より具体的に解説していきます。
建設 アスベスト給付金 の対象者と支給額
建設アスベスト給付金は、「過去に建設業務に従事していたこと」と「アスベストに関連する疾病を発症していること」という2つの要件を満たす方、またはそのご遺族を対象としています。
ここでは、対象となる人の範囲と、支給される給付金額について具体的に説明します。
給付金の対象となる方
まず重要な点として、建設アスベスト給付金の対象は、正社員に限られていません。
過去に次のような立場で建設業務に従事していた方も、対象となる可能性があります。
- 建設会社の従業員(正社員・契約社員・アルバイト)
- 下請け業者で働いていた方
- 日雇い労働者
- 一人親方として現場に入っていた方
雇用保険に加入していなかった場合や、古い時代の就労で記録が残っていない場合でも、業務内容や作業環境を説明できれば対象となる余地があります。
また、すでに被害者ご本人が亡くなっている場合でも、一定の範囲の遺族が給付金を請求することができます。
配偶者、子、父母などが請求者となるケースが多く、亡くなった後にアスベストとの因果関係が判明する場合でも申請は可能です。
対象となる疾病
給付金の対象となるのは、アスベストとの関連が医学的に認められている疾病です。
代表的なものには、次のような疾患があります。
- 中皮腫
- 肺がん(石綿ばく露との関係が認められるもの)
- 石綿肺
- びまん性胸膜肥厚
これらの疾病は、発症までに20年、30年といった長い潜伏期間があることが特徴で、
「建設現場を離れてから何十年も経っている」という方でも対象になる可能性があります。
給付金の支給額
給付金の金額は、疾病の種類や重症度、被害者本人か遺族かといった事情に応じて定められています。
具体的には、数百万円から最大で1,300万円を超える金額が支給されるケースもあります。
たとえば、中皮腫や重度の肺がんの場合には高額な給付が認められることが多く、
遺族請求であっても、被害の内容によっては大きな金額が支給されます。
ただし、給付金額は自動的に決まるものではなく、
疾病の内容や建設業務との関係をどのように立証するかによって左右される点に注意が必要です。
次章では、こうした給付金を受け取るために、
具体的にどのような書類が必要となり、どのような点が審査で重視されるのかを詳しく解説します。
申請に必要な書類と要件
建設アスベスト給付金の申請では、単に「病気になった」「建設現場で働いていた」という事実だけでは足りません。
国は、申請書類を通じて、次の3点が明確に確認できるかを重視しています。
- アスベスト関連疾病に罹患していること
- 対象となる建設業務に従事していたこと
- その疾病が、当該建設業務に起因するものであること
以下、それぞれについて具体的に見ていきます。
診断書・医療関係の書類
まず必要となるのが、医師による診断書です。
対象となる疾病(中皮腫、肺がん、石綿肺など)であることが、医学的に確認できなければなりません。
この際、単なる病名の記載だけでなく、
- 病理診断の結果
- 画像検査(X線・CTなど)の所見
- 石綿ばく露との関係性が読み取れる内容
が重要になります。
特に肺がんの場合は、「アスベストとの関連が認められるかどうか」が審査の分かれ目となるため、
診断書の内容によっては追加資料や説明が求められることもあります。
建設業務への従事を示す書類(労働歴)
次に求められるのが、建設業務に従事していたことを示す資料です。
雇用形態は問われませんが、どのような作業を、どの時期に行っていたのかを説明する必要があります。
代表的な資料には、次のようなものがあります。
- 雇用保険の被保険者記録
- 労災保険関係の書類
- 確定申告書(一人親方の場合)
- 元請・下請との契約書
- 工事日報や現場写真
ただし、数十年前の就労である場合、
これらの書類が一切残っていないケースも珍しくありません。
その場合でも、業務内容や作業環境を整理した申告書や、
当時の状況を補足する資料を組み合わせることで、立証が可能となる場合があります。
疾病と建設業務との関係を示す説明
建設アスベスト給付金の申請で特に重要なのが、
疾病と建設業務との因果関係を、書面でどのように説明できるかという点です。
具体的には、
- アスベスト含有建材を扱っていたか
- 粉じんが発生する作業であったか
- 防じん対策が十分でなかった時代か
- 作業期間と発症時期の関係
といった事情を、申請書類の中で整理していく必要があります。
ここが不十分な場合、補正指示が出たり、
場合によっては不支給となることもあります。
遺族請求の場合に必要な書類
被害者ご本人が亡くなっている場合には、
遺族が代わって給付金を請求することができます。
この場合、次のような書類が追加で必要となります。
- 被害者の死亡診断書
- 出生から死亡までの戸籍一式
- 請求者との続柄が分かる戸籍
- 相続関係を整理した書類
特に、古い戸籍や改製原戸籍が必要になるケースでは、
取得や整理に手間がかかることも少なくありません。
このように、建設アスベスト給付金の申請では、
書類を集めるだけでなく、内容を整理し、分かりやすく説明することが強く求められます。
次章では、
「なぜ多くの方が申請でつまずいてしまうのか」
その理由について、さらに詳しく解説していきます。
なぜ建設 アスベスト給付金 申請は難しいのか
建設アスベスト給付金は、要件を満たせば国から支給される救済制度ですが、
実際には「制度は知ったものの、申請までたどり着けない」「途中で断念してしまった」という方も少なくありません。
その理由は、申請手続きの難しさが構造的に内在しているためです。
働いていたのが何十年も前であることが多い
アスベスト関連疾病の大きな特徴は、発症までに非常に長い潜伏期間があることです。
20年、30年、場合によっては40年以上前に建設現場で働いていた経験が、
現在の疾病につながっているケースも珍しくありません。
そのため、
- 当時の勤務先がすでに廃業している
- 雇用保険や契約書の記録が残っていない
- どの現場で、どんな建材を扱っていたか記憶が曖昧
といった問題に直面することが多くなります。
「建設現場で働いていたのは確かだが、証明できる書類がない」
この時点で、多くの方が申請を諦めてしまいます。
書類があっても「説明不足」で止まることがある
仮に、診断書や労働歴を示す資料がそろっていたとしても、
それだけで必ず給付金が支給されるわけではありません。
申請書類では、
- どのような作業でアスベストにばく露したのか
- なぜその業務が疾病の原因になったと考えられるのか
といった点を、第三者が読んでも理解できる形で説明する必要があります。
この説明が不十分な場合、
国から補正の指示が出たり、追加資料の提出を求められたりします。
補正対応ができずに、そのまま手続きが止まってしまうケースもあります。
高齢者や遺族にとって負担が大きい
申請を行う方の多くは高齢であり、
体調や気力の面で、複雑な書類作成が大きな負担となります。
また、遺族が請求する場合には、
- 被害者本人の就労状況を詳しく知らない
- 古い戸籍や資料の収集に慣れていない
- 手続きの全体像が分からず不安が大きい
といった事情も重なります。
制度自体は「被害者救済」を目的としているものの、
申請を行う側の負担が決して軽いとは言えないのが現実です。
専門的な視点での整理が結果を左右する
建設アスベスト給付金の申請は、
単なる事務作業ではなく、事実関係を整理し、分かりやすく構成する作業が求められます。
どの情報を、どの順番で、どのように書面に落とし込むかによって、
審査の進み方や結果に差が出ることもあります。
次章では、こうした申請の難しさを踏まえたうえで、
行政書士がどのように申請代行をサポートできるのかについて、詳しく解説していきます。
行政書士による申請代行とは
建設アスベスト給付金の申請は、国に対して行う行政給付の手続です。
そのため、必要となるのは訴訟対応や交渉ではなく、
要件を満たしていることを、書類によって正確に立証することです。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や手続の専門家として、
このような行政給付申請を中心に業務を行っています。
建設アスベスト給付金の申請代行は、まさに行政書士の専門分野といえます。
行政書士が行う申請代行の内容
当事務所では、建設アスベスト給付金の申請について、
次のような業務を一貫してサポートします。
まず、依頼者の方やご家族から、
病状や過去の就労状況について丁寧にお話を伺います。
記憶が曖昧な部分があっても問題はありません。
断片的な情報を整理し、申請に必要な形へと組み立てていきます。
次に、申請に必要な書類の収集・整理を行います。
医療機関への診断書依頼、戸籍関係書類の取得、
労働歴を補強する資料の整理などを、状況に応じて進めます。
さらに重要なのが、
疾病と建設業務との因果関係を説明する書面の作成です。
どのような作業環境で、どのような建材を扱い、
なぜアスベストにばく露したと考えられるのかを、
第三者にも理解できる形で文書化します。
こうした説明は、単に事実を並べるだけでは足りず、
制度の趣旨や過去の認定傾向を踏まえた整理が必要になります。
この部分こそ、専門家が関与する大きな意味があります。
補正対応まで含めたサポート
申請後、国から追加資料の提出や説明を求められることがあります。
これを「補正」と呼びますが、
補正対応が適切に行われないと、手続きが長期化したり、
場合によっては不支給となることもあります。
行政書士による申請代行では、
こうした補正にも対応し、必要に応じて書類を追加・修正します。
依頼者の方が、国とのやり取りに直接対応する必要はありません。
行政書士に依頼するメリット
建設アスベスト給付金の申請を行政書士に依頼することで、
- 書類作成や手続の負担を大きく減らせる
- 申請に必要なポイントを整理できる
- 補正や追加対応にも安心して対応できる
といったメリットがあります。
特に、高齢の方や、ご遺族が申請を行う場合には、
専門家が間に入ることで、精神的な負担も軽減されます。
建設アスベスト給付金は、
正しく申請すれば救済を受けられる制度です。
しかし、そのためには制度を理解し、要件を満たす形で書類を整える必要があります。

次章では、
岡高志行政書士事務所が提供する申請代行サポートの具体的な特徴について、さらに詳しくご紹介します。
当事務所の建設 アスベスト給付金 申請代行サポート内容
岡高志行政書士事務所では、建設アスベスト給付金の申請について、
最初のご相談から給付金の支給決定・補正対応まで、一貫したサポートを行っています。
本制度は行政給付である一方、
申請書類の内容や構成によって、審査の進み方や結果に差が出ることも少なくありません。
当事務所では、単に書類を作成するだけでなく、
依頼者ごとの事情に応じて「通りやすい形」に整理することを重視しています。
個別事情を踏まえたヒアリングと整理
申請にあたっては、依頼者ご本人やご家族から、
過去の就労状況や作業内容について詳しくお話を伺います。
「いつ頃、どの現場で働いていたか分からない」
「建材の名前までは覚えていない」
といった状態でも問題ありません。
断片的な情報をもとに、
当時の建設業界の状況や作業環境を踏まえながら、
申請に必要な形へと整理していきます。
書類収集から作成までの一括対応
当事務所では、申請に必要な書類について、
- 医療機関への診断書・資料の依頼
- 戸籍謄本・除籍謄本等の整理
- 労働歴を補強する資料の確認・構成
などを状況に応じてサポートします。
依頼者の方が、複数の窓口を行き来したり、
どの書類が必要か迷ったりする必要はありません。
因果関係説明を重視した申請書作成
建設アスベスト給付金の申請では、
疾病と建設業務との関係を、いかに分かりやすく説明できるかが重要です。
当事務所では、
- 作業内容
- 作業時期
- アスベストばく露の可能性
- 発症までの経過
といった点を整理し、
審査を行う側が理解しやすい形で文書化します。
補正対応まで含めた安心のサポート
申請後に、国から追加資料の提出や説明を求められる場合にも、
当事務所が窓口となって対応します。
補正内容を確認し、
必要に応じて資料の追加や説明文の修正を行うため、
依頼者の方が直接やり取りをする必要はありません。
全国対応・非対面での相談も可能
岡高志行政書士事務所では、
全国からのご相談に対応しています。
チャットボットやオンラインでのやり取りを活用することで、
来所が難しい方や、ご家族が遠方に住んでいる場合でも、
スムーズに手続きを進めることが可能です。

次章では、当事務所の報酬体系(完全成功報酬制)について、
費用面の不安を解消する形で詳しくご説明します。
報酬体系について(完全成功報酬制)
岡高志行政書士事務所では、
建設アスベスト給付金の申請代行について、完全成功報酬制を採用しています。
完全成功報酬制とは
完全成功報酬制とは、
実際に建設アスベスト給付金が支給された場合にのみ報酬が発生する仕組みです。
給付金が支給されなかった場合には、
報酬をいただくことは一切ありません。
「申請してみたいが、費用面が不安」
「結果が出るか分からないのに、先にお金を払うのは心配」
そうした不安を感じている方にも、
安心してご相談いただけるよう、この方式を採用しています。
当事務所の報酬料率
当事務所の報酬は、以下のとおりです。
- 成功報酬:給付額の14.3%(税込)
- 着手金:0円
- 相談料:0円
給付金の支給決定がなされ、実際に給付金が支払われた場合にのみ、
その給付額に応じた成功報酬をいただきます。
事前に報酬額の目安もご説明しますので、
「あとから思っていたより高額だった」ということはありません。
成功報酬制を採用している理由
建設アスベスト給付金は、
裁判ではなく、国に対して行う行政給付の申請手続です。
申請の成否は、
- 診断内容
- 建設業務への従事歴
- 疾病と業務との関係性
といった要件を、
どれだけ正確かつ分かりやすく書類で立証できるかにかかっています。
当事務所では、
行政手続に特化した行政書士として、
この立証作業に責任を持って取り組むため、
依頼者の方とリスクを共有する「完全成功報酬制」を採用しています。
実費について
申請にあたり、以下のような実費が発生する場合があります。
- 戸籍謄本・除籍謄本等の取得費用
- 医療機関への診断書・資料請求費用
- 郵送費などの実費
これらは、原則として実費相当額のみをご負担いただきます。
事前に内容と金額の目安をご説明し、
無断で費用が発生することはありません。
費用面でご不安な方へ
建設アスベスト給付金の申請は、
ご本人やご遺族にとって、精神的・時間的な負担が大きい手続です。
当事務所では、
- 費用の不安をできるだけ小さくすること
- 結果が出なければ報酬をいただかないこと
- 分かりやすい説明を心がけること
を大切にしています。
「まずは対象になるのか知りたい」
「費用感だけ確認したい」
そうした段階でも問題ありません。
まずはチャットボットでご確認ください
当事務所では、
チャットボットによる24時間365日の受付を行っています。
電話や来所は不要で、
画面の質問に沿って入力するだけで、
ご自身やご家族が建設アスベスト給付金の対象となる可能性があるかを整理できます。
完全成功報酬制のもと、
無理な勧誘を行うことはありません。
まずはお気軽に、
チャットボットからご相談ください。

チャットボットで24時間365日受付
建設アスベスト給付金について調べている方の多くが、
次のような悩みを抱えています。
- 電話するほど緊急ではないが、気になっている
- 平日昼間は忙しく、事務所に連絡できない
- 何をどう相談すればよいのか分からない
- 家族として代わりに調べているが、聞きづらい
こうした声に応えるため、
岡高志行政書士事務所では、
チャットボットによる24時間365日の受付を導入しています。
思い立ったときに、すぐ確認できる
チャットボットは、
画面に表示される質問に沿って入力していくだけの仕組みです。
- 電話は不要
- 相談のために時間を作る必要もありません
- 深夜や早朝、土日祝日でも利用できます
「今すぐ結論が欲しいわけではないが、
自分や家族が対象になるのか知りたい」
そのような段階でも、
気軽に第一歩を踏み出せるのがチャットボットの特長です。
専門用語は使わず、簡単な質問だけ
チャットボットでは、
法律用語や難しい表現は極力使っていません。
- 建設現場で働いた時期
- どのような作業をしていたか
- 医師からどのような診断を受けているか
といった点を、
日常的な言葉で答えるだけで大丈夫です。
記憶が曖昧な部分があっても問題ありません。
分からない場合は、そのまま入力することも可能です。
ご家族による代理相談も可能
建設アスベスト給付金の相談では、
ご本人ではなく、ご家族が代わりに調べているケースも多く見られます。
- ご高齢でスマートフォン操作が難しい
- すでに亡くなっており、遺族が請求を検討している
- 体調面の理由で手続きが負担になっている
こうした場合でも、
ご家族がチャットボットを利用して相談内容を入力することが可能です。
無理な勧誘は行いません
チャットボットは、
あくまで状況を整理するための入り口です。
- すぐに依頼する必要はありません
- 相談したからといって、契約を迫ることはありません
内容を確認したうえで、
申請の可能性や進め方について個別にご案内します。
完全成功報酬制との相性の良さ
当事務所は、
完全成功報酬制(給付額の14.3%・税込)を採用しています。
そのため、
- まずは対象になるかだけ知りたい
- 費用が発生するか不安
- 比較検討してから決めたい
という方でも、
チャットボットから安心して相談を始めることができます。
建設アスベスト給付金の申請は、
「思い立ったときに動けるかどうか」が大きな分かれ目になります。
まずは、
24時間365日利用できるチャットボットから、
ご自身やご家族の状況を確認してみてください。
チャットボット受付から申請までの流れ
岡高志行政書士事務所では、
建設アスベスト給付金の申請を、できるだけ分かりやすく、負担の少ない形で進められるよう、
チャットボットを起点とした受付体制を整えています。
申請までの流れは、概ね次のとおりです。
① チャットボットから受付
まずは、当サイトのチャットボットを起動し、
画面に表示される質問に沿って、分かる範囲で入力してください。
電話や来所は不要で、24時間365日いつでもご利用いただけます。
② 内容の確認・個別連絡
入力内容をもとに、行政書士が状況を確認します。
申請の可能性がある場合には、
メールや電話など、ご希望の方法でご連絡します。
この段階では、
「必ず依頼しなければならない」ということはありません。
進め方や注意点を知るための確認だけでも問題ありません。
③ 正式受任・書類準備
申請を進める場合には、正式にご依頼をいただき、
必要書類の収集や作成に着手します。
医療関係書類や戸籍関係書類についても、状況に応じてサポートします。
④ 申請・補正対応
書類が整い次第、国へ申請を行います。
その後、追加資料や説明が求められた場合には、
当事務所が窓口となって対応します。

よくある質問(FAQ)
Q. 本当に給付金が支給されなければ費用はかかりませんか?
はい。
当事務所では完全成功報酬制を採用しており、
建設アスベスト給付金が支給されなかった場合、報酬は発生しません。
Q. 相談したら必ず依頼しなければなりませんか?
いいえ。
チャットボットや初期相談は、あくまで状況確認のためのものです。
内容を確認したうえで、依頼するかどうかを決めていただけます。
Q. 家族が代わりに相談しても問題ありませんか?
はい、問題ありません。
ご高齢の方や、すでに亡くなられている場合など、
ご家族による代理相談も多くお受けしています。
Q. 昔の労働歴がはっきりしなくても大丈夫ですか?
はい。
多くの方が「何十年も前のことは覚えていない」という状況です。
断片的な情報をもとに整理していくことも可能ですので、
まずは分かる範囲でご相談ください。
Q. 他の事務所と比較してから決めても大丈夫ですか?
もちろんです。
建設アスベスト給付金は大切な制度ですので、
納得できる専門家を選んでいただくことが重要だと考えています。
まとめ|まずはチャットボットでご確認ください
建設アスベスト給付金は、
過去に建設現場で働いたことにより健康被害を受けた方や、そのご遺族を救済するための制度です。
要件を満たしていれば、
数百万円から1,300万円を超える給付金が支給される可能性があります。
一方で、申請には多くの書類や説明が必要であり、
制度を知っていても手続きを進められずにいる方が少なくありません。
岡高志行政書士事務所では、
- 完全成功報酬制(給付額の14.3%・税込)
- 着手金・相談料 0円
- 給付金が支給されなければ費用不要
- チャットボットで24時間365日受付
という体制で、建設アスベスト給付金の申請をサポートしています。
「自分や家族が対象になるのか知りたい」
「申請できるかどうかだけ確認したい」
そのような段階でも構いません。
まずは、
チャットボットから気軽に状況を確認することが、
給付金受給への第一歩になります。
どうぞ、お気軽にご利用ください。


