会社設立 特に、 NPO法人設立 について

行政書士業務のご紹介

会社設立は行政書士の主要業務のひとつです。特に、 NPO法人設立 は都道府県もしくは政令指定都市などの行政庁の認証を経なければならないので、行政への申請書類作成が得意な行政書士にお任せいただきたい分野です。
法務局での登記は、司法書士さんの業務範囲ですので、行政書士にはできませんが、法務局に申請するまでの書類を万端に整えることが行政書士の業務です。

NPO法人設立 について

特定非営利団体(NPO法人)とは?

特定非営利活動を行う団体。
法人格の付与、認定制度によって特定非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。(特定非営利活動促進法1条)
運営組織及び事業活動が適正であることがNPO法人の認定要件となります。

特定非営利活動とは?

以下の20の目的のいずれかの活動です。 (特定非営利活動促進法2条1項)

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

NPO法人設立 要件

以下の要件をすべて満たすこと。 (特定非営利活動促進法2条2項)

  • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。
  • 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
  • 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
  • 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと!!

政治目的ダメなの!?と思われるかもしれませんが、
政治目的なのであれば「政治団体」を設立すればいいだけです。

政治団体の設立は、議員経験のある行政書士にお任せください!

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外国人で事業を開始される場合は、在留資格を経営管理に変更しなければならない場合もございます。
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NPO法人設立 一般社団法人など非営利法人設立
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