許可申請全般~登記されていないことの証明書が不要に?!

行政書士業務のご紹介

許可申請全般についての話題です。

登記されていないことの証明書が不要になる!

あくまで一部の事業許可についてですが、
成年後見人または被保佐人に該当しないことを証明する登記事項証明書が不要になります。
一方で、精神機能の障害により認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないことの証明も求められていまして、まとめて「誓約書」を書いて提出するという形になります。

東京法務局に証明書を請求しなきゃ!ということがなくなるので、手続がちょっと円滑になります。
申請書類を書けばいいだけ!というのは行政書士にとってありがたいことです。

本籍地に請求する「身分証明書」の提出が求められる事業許可は多くありますので、まだまだ注意は必要です。
※身分証明書は、法律上の行為能力を有しているかどうか(成年被後見人の登記の通知を受けていない、破産宣告または破産手続き開始決定の通知を受けていないこと)を証明するものです。

登記されていないことの証明書が不要になる事業許可

今のところ上述したものが主なもの。(全てではありません)
警察の許可ばかりですね。

建設業、宅建業、産業廃棄物収集運搬業といったところは法律改正はしたものの、申請書類一覧の変更まではなされていません。
来年度に期待といったところでしょうか。

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