行政書士おかたかしです。 行政書士源泉徴収 について、行政書士会の標準書式で請求書をお渡ししましたら、所得税法204条の源泉徴収は無いの?
とご指摘いただきました。
行政書士源泉徴収 はいりません!
行政書士報酬への源泉徴収はいりません!と、即答できればよかったのですが、
やはり、行政書士報酬への源泉徴収はいりません!
詳しくは国税庁のWEBをご確認ください。
たしかに行政書士は源泉徴収義務の対象に入ってません。継続業務でなかったり、文書作成であったりして、労働への対価という要素が少ないからでしょうか。
一部例外を除き、源泉徴収せずに報酬をお支払いくださいませ。
所得税法
第204条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
所得税法第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収 第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収 (源泉徴収義務)
行政書士領収証への印紙貼付もいりません!
最近は行政書士報酬のお支払いを銀行振込でいただくことが多いので、領収証をお出しする機会がありません。領収証を紙でお出しするなら、一般的に課税文書として、領収証に印紙を貼付しなければいけません。銀行振込であれば、お客様は銀行振込の履歴によって領収の事実を確認できるので、あえて、領収証を保管する理由が無いのです。
とはいえ、たまに、紙に領収証をお渡しすることがありまして、
印紙税法第5条別表第1、17号の規定により非課税
と記載しております。
行政書士領収証への印紙貼付もいらないのです。
詳しくは国税庁のWEBをご確認ください。
第17号文書
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
というところで、
弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/2/02.htm
行政書士を含めた士業は、「営業」という概念とは少し違うようで、非課税とされております。
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