遺言書の調査・検索「 遺言検索 システム」

遺言書が見つからない 遺言書 行政書士業務のご紹介
遺言書が見つからない

遺言・相続は当事務所の主要業務でありまして、業務領域も多岐にわたります。ここでは遺言書の調査・検索および「 遺言検索 システム」について解説します。

遺言書の方式を簡単におさらい

まず、遺言の方式は、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言、特別な方式(民法967条)

自筆証書遺言
遺言全文を自筆で作成すること。保管方式は自由。死亡後、家庭裁判所の検認手続が必要。(下記の法改正で大幅な変更があります。)

法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立しました
(2020年7月10日施行)
法務局において自筆証書遺言を保管する制度を新たに設けるもの。
家庭裁判所の検認手続が不要となるのが大きなポイント。

公正証書遺言
公証役場で、本人と証人2人同席で作成します。
公証人への手数料は、財産額が5,000万円を超え1億円以下の場合で、43,000円
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01

秘密証書遺言
書式は自由ですが、封緘して公証役場に持参して証人2人の立会いのもと公証手続します。死亡後、家庭裁判所の検認手続が必要。

遺言書はどこにある?

せっかく故人が用意された遺言書が発見されないと、遺産分割が協議事項となってしまい争族のタネになります。相続手続において遺言書を調査・検索することがまず大切です。

自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合
保管場所がわからず、遺言通りに相続されない可能性があります。
上述の法律改正によって、自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになりました。

公正証書遺言の場合
1989年以降、公正証書遺言の作成年月日を、公証人連合会でデータベース化しています。どこの公証人役場でも、「遺言検索システム」による検索を依頼して、被相続人の遺言の有無を照会することができます。

遺言検索の申出は、秘密保持のため、相続人等の利害関係人のみが公証役場に対してすることができます。
申出の際の必要書類は、①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)、②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本、③申出人の本人確認の書類です。
なお、遺言者が亡くなる前は、遺言検索の申出は遺言者本人に限られています。

遺言書作成のご相談

お客様のお気持ちを相続人の方々に適切に伝えたいですね。
当事務所では、行政書士として、公証人への手数料程度の報酬で遺言書の文案作成をお手伝いさせていただきます。

初回相談料は無料です。
(電話・面談は60分以内。メールは当方からの返信2回まで。)

外国人で事業を開始される場合は、在留資格を経営管理に変更しなければならない場合もございます。
岡高志行政書士事務所で提供しておりますVISA取得見積もりサービス VISA de AI もご検討ください。

参考)法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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