LGBT など戸籍上の婚姻関係のない パートナーへ相続

LGBT パートナーへ相続 遺言書作成コラム

行政書士おかたかしの遺言書作成コラム。今回は、 LGBT などの戸籍上の婚姻関係のない パートナーへ相続 することについて解説いたします。

LGBT カップルなどで戸籍上の婚姻関係のない パートナーは法定相続人にはなりません。

特別縁故者という制度もありますが、これは他 に相続人がいない場合に特別に認められるもの です。

法定相続人 と 遺留分 の関係をかんたん解説 」の中で、特別縁故者 についても解説しております。

LGBT パートナーへ相続

遺言書作成 で戸籍上の婚姻関係のない パートナーへ相続

戸籍上の婚姻関係のない パートナー への相続は 遺言書で指定しておく、戸籍を入れておくなど 生前の対応がのぞまれます。

LGBT レズビアン・ゲイ カップルなど同性のパートナーであれば、婚姻 としての戸籍は入れられませんが、養子縁組と いう手段もあります。

せっかくパートナーとして築き上げてきた財産 があるのに、他の相続人のものになってしまう ことはお互いに望んでいないことでしょうから、 生前の対策が欠かせません。

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