行政書士おかたかしの相続手続コラム。今回は遺産額の評価について。
遺産額の評価~おさえておきたい相続手続の基本
まず基本用語の確認から
相続とは
相続とは、民法第5編相続、第882条以降に規定されています。
毎月遺言・相続セミナーを開催しておりますが、法律専門職として、民法を読んでいただくことをおすすめしています。
民法では、
相続は、死亡によって開始する。
民法第882条
と定められています。
ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、配偶者や子どもといった関係者が引き継ぐことが相続です。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
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遺産とは
遺産とは、
亡くなった人の財産のことです。
具体的には、次のようなものがあり、相続の対象となります。
- 現金や預貯金
- 株式等の有価証券
- 車
- 貴金属等の動産
- 土地・建物等の不動産
- 賃借権
- 特許権
- 著作権等の権利
- 借入金等の債務
(マイナスの財産がある被相続人もいることに注意が必要です。)
遺産額の評価(相続税評価)
本題の遺産額の評価(相続税評価) についてです。
現金や預貯金は、金額で表示されているので悩みなく額面で評価できます。
相続手続の時点で 金利が清算されて上乗せされることに注意が必要です。
株式等の有価証券は、上場株式であれば金額換算が容易です。
詳細には、次の㋐~㋓の価額の うち最も低い価額による評価します。
㋐相続の開始があった日の終値 ㋑相続の開始があった月の毎日の終値の平均額 ㋒相続の開始があった月の前月の毎日の終値の平均額 ㋓相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の平均額
被相続人が経営される会社の株式など、取引相場のない株式・出資金の評価は、原則として、会社の規模の大小、株主の態様、資産の構成割合などに応じ、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式を用いて評価します。
車・貴金属等の動産は、原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。
車であれば、ネット上で買取査定価格を取得することができます。
土地・建物等の不動産評価
土地・建物等の不動産評価で、建物は固定資産税評価額によります。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価とは、道路に面する標準 的な宅地の1㎡当たりの価額です。路線価図で確認できます。
路線価はWEB にて公開されています。
土地の価額は、路線価を土地の形状等に応じた調整率で補正した後に、面積をかけて計算します。
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。
固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。
この倍率は路線価図の評価倍率表で確認できます。
基本的に都市部の宅地は路線価が設定されています。価値の高い土地はほぼ路線価方式で評価額が計算できるといっていいでしょう。
土地の評価は極めて重要
遺産において不動産、特に土地の評価額は大きな割合を占めることが多いです。
税務署の調査においても、やはり、目につく土地の価格については調査対象になってきます。
土地の評価は極めて重要です。
専門家と相談されることをおすすめします。
私も別の記事にて詳細を説明していますので、そちらもご参照ください。

出典:国税庁
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