会社設立 法人格の違い

行政書士業務のご紹介

会社設立は行政書士の主要業務のひとつです。法務局での登記は、司法書士さんの業務範囲ですので、行政書士にはできませんが、法務局に申請するまでの書類を万端に整えることが行政書士の業務です。
法務局への申請はご自身で持参・郵送により手続できます。オンライン申請も可能ですが、環境準備が必要です。

法人格とその違いについて簡単に解説

株式会社

もっとも一般的な法人格。
株式会社の名の通り株式を発行して資金調達できる法人格。
資本金規制はないので資本金1円会社、1人株主でも設立可能です。
登録免許税は、資本金の0.7% 最低額は15万円必要。
定款に公証人の認証が必要で、5万円の手数料がかかります。
定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。
ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。

合同会社

2006年にスタートした法人格。
株式会社とは違い、出資者=経営者であって、速やかに事業執行ができる法人格。
決算公告の義務がありません。
資本金規制はないので資本金1円会社、1人株主でも設立可能です。
登録免許税は、資本金の0.7% 最低額は6万円と株式会社より低額なのが魅力。
定款への公証人の認証は不要です。この2点で株式会社より14万円設立コストが低額といえます。
定款自体の作成・保管は必要で、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。
ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。

NPO法人

特定非営利活動促進法にもとづく法人格。
法人の業務が特定非営利活動に該当するのか、都道府県が審査して認証された後、設立登記を行います。
都道府県の認証手続には、3か月要します。
官公署に提出する申請書等の書類を報酬を得て作成することができるのは、行政書士に限られます。
登録免許税は、不要。
定款への収入印紙は不要。
設立費用は少ないのですが、都道府県に申請が必要であったり、決算報告を提出しなければならないといった事務負担があります。

一般社団法人

一定の目的のもとに結合した「人」から成り立ち、団体として組織や意思などをもって、1つの社会的存在として行動する組織のこと。営利目的ではない法人。
社員に利益配当や残余財産の分配を受ける権利はありません。
登録免許税は、6万円必要。
定款に公証人の認証が必要で、5万円の手数料がかかります。
定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。
ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。

一般財団法人

社員に利益配当や残余財産の分配を受ける権利はありません。
登録免許税は、6万円必要。
定款に公証人の認証が必要で、5万円の手数料がかかります。
定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。
ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。

法人設立については、行政書士にお任せください。

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