認定NPO法人の税制優遇~遺贈や相続後の寄附

NPO法人設立 一般社団法人など非営利法人設立 行政書士業務のご紹介

行政書士として NPO法人のお手伝いも行っております。
NPO法人の設立にとどまらず、帳簿作成、毎年の事業報告、総会開催、補助金申請、認定申請、等と続きます。 また、自治体議員の経験もありますので、公共の場で活躍するためのアドバイスもいたしております。

NPO法人が認定を受けると寄付者に税制上の優遇が受けられます。
寄付者にとっては魅力的な資金提供先になります。
個人の方で、多額の資産をもって相続を考えたときに、認定NPO法人への寄附は選択肢になることでしょう。

被相続人(亡くなる方)が遺贈により 認定NPO法人へ寄附をする場合

寄付先が法人ですので、相続税は課税されません。
相続税法第1条の3において、相続税の納税義務者は個人とされていますので、法人への寄附は相続財産から除外されます。

もちろん、受け取る NPO法人 にとっても寄付ですから公益事業に関する限りは課税されません。

ぜひ遺贈先にNPO法人をご検討ください。

相続人が相続財産を 認定NPO法人へ寄附をする場合

相続人が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

特例認定NPO法人には適用されないことに、注意が必要です。
相続のために、にわかに設立したような法人ではいけないのでしょう。

除外規定にも注意が必要で、

寄附を受けた認定NPO法人が、寄附のあった日から2年を経過した日までに認定NPO法人に該当しないこととなった場合、または、その寄附により取得した財産を同日においてなお特定非営利活動に係る事業の用に供していない場合には、適用されません。

寄附した人や親族などの相続税や贈与税の負担が結果的に不当に減少することとなった場合には適用されません。
例えば、寄附した人が、寄附を受けた認定NPO法人を利用して特別の利益を受けている場合は適用されません。

その他の公益法人への寄附でも同じです

国、地方公共団体、独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人なども対象になります。

寄附のご相談承ります

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