車庫証明 と 自動車登録 の申請手続

車庫証明 と 自動車登録 の申請手続 行政書士業務のご紹介
車庫証明 と 自動車登録 の申請手続

行政書士は 車庫証明 や 自動車登録 といった自動車保有に係る届出を、個人・法人のお客様に代わっておこないます。

自動車登録 とは?

自動車登録 のルール

自動車登録 のルールは、道路運送車両法に定められます。

道路運送車両法の目的は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することです。(1条)

自動車登録ファイルに登録を受けた自動車でなければ、これを運行することはできません。(4条)

自動車登録 新規

登録を受けていない自動車を自動車登録ファイルに登録することを、「新規登録」といいます。
新規登録を受ける場合、所有者は、国土交通大臣に対し、譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面または自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければなりません。(第7条)
申請書に記載するのは次の事項

  • 車名・型式
  • 車台番号
  • 原動機の型式
  • 所有者の氏名または名称および住所
  • 使用の本拠の位置
  • 取得の原因

ナンバープレートの封印

自動車の所有者は、新規登録を経て自動車登録番号の通知を受けると、
自動車登録番号を記載した自動車登録番号標(ナンバープレート)の交付を受け、自動車に取り付けた上、封印の取付けを受けます。
封印の取り外しは、封印取付受託者が行います。(第11条)

(私も封印取付を行う資格を有しています。)

かつては、スポーツの祭典仕様ナンバープレートへの変更取付という業務もございました。

自動車変更登録

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名もしくは名称もしくは住所、または、使用の本拠の位置に変更があったとき、
15日以内に、変更登録の申請をしなければなりません。
ただし、移転登録または永久抹消登録の申請をすべき場合は、除きます。(第12条)

自動車移転登録

登録自動車について所有者の変更があつたときは、新所有者は、15日以内に、移転登録の申請をしなければなりません。(第13条)

譲渡証明書

自動車を譲渡する者は、譲渡証明書を譲受人に交付しなければなりません。
譲渡証明書には、以下の事項を記載します。

  • 譲渡の年月日
  • 車名および型式
  • 車台番号および原動機の型式
  • 譲渡人および譲受人の氏名または名称および住所

譲渡証明書は電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができます。
(第33条)

輸出抹消登録( 自動車登録 )

登録自動車の所有者は、輸出しようとするとき、輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、輸出抹消仮登録証明書の交付を受けます。

国土交通大臣は、輸出抹消仮登録をしたときは、税関長に対し、輸出の予定日が経過した後速やかに、前項に規定する輸出抹消仮登録証明書の具備について関税法第70条第2項の確認をしたことなど輸出の事実を確認するために必要な照会をします。国土交通大臣は、輸出の事実を確認したとき、輸出抹消登録をします。(第15条の2)

車庫証明 とは?

自動車登録に際して、車庫証明が必要な場合が多いです。

車庫証明 のルールは、自動車の保管場所の確保等に関する法律によって定められています。

でも必ずしも車庫証明は必要とならないのでご留意ください。

自動車の保管場所の確保等に関する法律 を読む

自動車の保管場所の確保等に関する法律 の目的は、自動車の保有者(所有者および使用者)に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることです。 (第1条)

自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を使用の本拠の位置からの直線距離が2km以内の範囲に確保しなければなりません。 (第3条)

車庫証明の申請

新規登録 変更登録 移転登録 に際して、自動車の保管場所を確保していることを証する警察署長の交付する書面を提出しなければなりません。(第4条)
これを 車庫証明 と俗に称します。

車庫証明を申請すると、保管場所標章が交付されます。
保管場所標章の交付を受けた者は、当該自動車の後面ガラスにに保管場所標章を表示しなければなりません。(第6条)

車庫証明が不要なケース

軽自動車の場合、車庫証明の提出は不要です。
警察署に対して、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置などを届け出ることのみ必要です。(第4条)

他に車庫証明が不要なケース

  • 同居の親族間の名義変更で車庫に変更がない
  • 使用の本拠の位置は変わらず、車庫の場所のみ変更した場合(事後に保管場所届出は必要)

その他の留意点

  • 居住地ではなくて車庫の所在地を管轄する警察署に申請すること。
  • 保管場所の所在図は別紙としてGoogle Mapsのコピーも可。
  • 希望ナンバーにこだわる方は、先に予約しましょう。

車検証の変更

自動車とセットで必要な車検証。2023年から電子化されて、大きく変わりました。

記録等事務委託制度 とは?

道路運送車両法の改正により、2023年1月から自動車検査証を電子化するとともに、継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務(「特定記録等事務」)、および、自動車検査証の変更記録に関する事務(「特定変更記録事務」)を国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託する制度(「記録等事務委託制度」)が創設されました。

車検証の電子化による運輸支局等への出頭不要を実現するため、運輸支局長等から委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新及び検査標章等の印刷を可能とする記録事務代行サービスが構築されました。

岡高志行政書士事務所も、記録等事務代行者として登録されています。

車検証電子化により 出頭不要となる手続

電子車検証の券面記載事項に変更が生じない場合には、ICタグの記録情報の書き換えのみで手続が完了することから、出頭せずに手続き完了させることが可能となります。

継続検査 (指定整備)

券面記載事項の変更を伴わないため、出頭不要

変更登録

券面記載事項の変更を伴わない場合、出頭不要
例:所有者が支局管轄区域内で引越した場合

移転登録

券面記載事項の変更を伴わない場合、出頭不要
例:所有権留保の解除により、所有者の氏名・住所のみ変更となった場合

車検証電子化でも出頭必要な手続

新規登録

車検証の交付を受けるため運輸支局等への出頭が必要

抹消登録

車検証を返納する必要があるため運輸支局への出頭が必要

新規検査

車検証の交付を受けるため運輸支局等への出頭が必要

電子車検証の券面記載事項

  • 自動車登録番号
  • 車両番号車台番号
  • 交付年月日
  • 使用者の氏名又は名称
  • 車名・型式
  • 型式
  • 自動車の種別
  • 長さ/幅/高さ
  • 車体の形状
  • 原動機の型式
  • 燃料の種類
  • 総排気量又は定格出力
  • 自家用・事業用の別
  • 用途
  • 乗車定員/最大積載量
  • 車両重量/車両総重量
  • 軸重(前前・前後・後前・後後)
  • 初度登録年月
  • 初度検査年月
  • 車両識別符号(車両ID)

券面非表示事項(ICタグのみ)

  • 自動車検査証の有効期間
  • 所有者の氏名・住所
  • 帳票タイプ
  • 使用者の住所
  • 使用の本拠の位置

行政書士へのご依頼にあたって

移転登録変更登録は、原因となる事由のあった日から15日以内に届け出ることとなっておりますので、前もってお問い合わせください。

申請に時間の余裕を持てる場合は、それだけ、行政書士報酬が安く抑えられます。

車庫証明 と 自動車登録 の申請手続
車庫証明 と 自動車登録 の申請手続

参考)警視庁

保管場所手続とは 警視庁

参考)関東運輸局

自動車の登録手続き - 関東運輸局
関東運輸局のホームページ
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