会社設立は行政書士の主要業務のひとつです。今回は 一般社団法人 の設立について解説します。
法務局での登記は、司法書士さんの業務範囲ですので、行政書士にはできませんが、法務局に申請するまでの書類を万端に整えることが行政書士の業務です。
一般社団法人 とは
一般社団法人 とは?
一定の目的のもとに結合した「人」から成り立ち、団体として組織や意思などをもって、1つの社会的存在として行動する組織のこと。
営利目的ではない法人。
社員に利益配当や残余財産の分配を受ける権利はありません。
一般社団法人 の設立にあたって
登録免許税は、6万円必要。
定款に公証人の認証が必要で、5万円の手数料がかかります。
定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。
ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。
一般社団法人 の要件
社団法人の設立に際しては、社員2名以上が必要です。
設立後に社員が1名だけになても、その一般社団法人は解散しなければならないわけではありません。
しかし、社員が1名もいなくなったときは、一般社団法人は解散します。
一般社団法人の設立は、行政書士にお任せください!
ご相談はチャットボットからも承ります(24時間・365日対応!)
行政書士へのご相談は右下のチャットからも承ります。
外国人で事業を開始される場合は、在留資格を経営管理に変更しなければならない場合もございます。
岡高志行政書士事務所で提供しておりますVISA取得見積もりサービス VISA de AI もご検討ください。