行政書士法人が1人行政書士でも設立できます
行政書士 岡 高志 でございます。
このたび行政書士法が改正されました(2019年12月4日公布)
施行は、1年6か月後になります。
行政書士法の改正点
- 「国民の権利利益の実現に資すること」を法律の目的に明記。
- 行政書士法人を行政書士1人でも設立できるようになった。
- 行政書士会による注意喚起の規定を新設。
現行法の法の目的は「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。 」(行政書士法1条)
とありまして、ここに 「国民の権利利益の実現に資すること」 が追記されるようです。
行政書士法人を設立するには複数の行政書士が必要であり、行政書士社員が1人に6か月以上なってしまうと解散されることが定められていました。
それがこれからは行政書士が1人でも設立できることとなります。
行政書士1人法人に意味があるの?
というのが率直な感想ではあります。
3点目の改正点からは、今回の法改正にあたって行政書士会のロビイングが奏功したことが読み取れます。
私も議員時代は行政書士会に応援していただいたものです。