現物出資 での会社設立は、当事務所では承っておりません。
現物出資の場合であれば、税理士や弁護士による価格証明が必要になりますので、最初から税理士や弁護士に依頼されればよいかと思います。
現物出資の場合の会社法の規定を整理しておきます。
現物出資 ができることの根拠
会社法第28条
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
(以下、略)
現物出資 時の検査役の選任
会社法第33条
発起人は、定款に第28条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
会社法第207条
株式会社は、第199条第1項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、「現物出資財産」の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
合同会社の場合
会社法第576条
持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
合同会社では 現物出資 ができません
持分会社のなかで、合同会社であれば、社員は有限責任社員とするのが一般的です。
有限責任社員にあっては、出資は金銭等に限る、との規定があります。
合同会社では現物出資ができないことになります。
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参考記事:会社設立
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