大田区 いじめ防止 対策推進条例 (案) パブコメ

子育て・教育

パブリックコメントへの参加は身近な政治参加。というわけで、かねてから興味を寄せている"いじめ問題"について、大田区 いじめ防止 対策推進条例(案)のパブリックコメントに参加しました。

私の提出意見

第15条(区立学校における重大事態に係る対処)の規定があることは評価する。
重大事態該当性を学校の主観的判断に委ねるのではなく、
客観的要素を含め、
「当該学校に在籍する児童は自殺した、もしく は、自殺未遂をしたとき」、
「当該学校に在籍する児童等が医師の診断書を提出することなく2か月以上学校を欠席したとき。」との条項を含めてはどうか

教育委員会からの回答

重大事態につきましては、いじめ防止対策推進法第28条第1項の定めを準用しております。
そして、この条文の解釈として、「いじめ防止等のための基本的な方針」(文部科学大 臣決定平成29年3月14日改訂)及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(平成29年3月文部科学省) (以下「方針等」と いいます。)に具体的かつ客観的な基準が示されております。

ご指摘のケースは、方針等において、
自殺及び自殺企図は法第28条第1項第1号に含まれ、
同条項第2号の「相当期間の欠席」は、年間30日を目安とするとされており、重大事態として対処することになり ます。

学校による主観的判断に委ねるのではなく、方針等に示された基準に従い、重大事態の判断がなされるよう指導してまいります。

いじめ防止 まとめ

いじめの認識が学校側の恣意的な判断によるため、子どもが自殺した場合でも、学校側がいじめ認定しないこともありそうです。その結果、学校内の調査もしないで、子どもの自殺という非常に深刻な事態の調査がなされず闇に葬られることもあるでしょう。

国でいじめ調査をすべしとした重大事態に 自殺及び自殺企図、年間30日の欠席が該当すると、大田区も認めており、学校を指導するとパブコメにて表明されました。

もしも、 子どもの自殺及び自殺企図、年間30日の欠席があるのに、いじめの調査が行われていない。というケースがありましたら、ご相談ください。

ちなみに、提出意見は私含めて3件でした。

参考記事: 学校不祥事案件 大田区の最近

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