犬や猫へマイクロチップ装着が義務化されました。

犬猫 マイクロチップ 登録 行政書士業務のご紹介

東京都大田区の行政書士おかたかしです。

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)が改正になりまして、犬や猫にマイクロチップの装着が必要になりました。

動物愛護法によるマイクロチップ義務付け

2022年6月1日の改正施行で、ブリーダーやペットショップ等で売られる犬や猫についてマイクロチップの装着が義務化されました。

動物愛護法
第39条の2
犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日から30日を経過する日までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着しなければならない。
ただし、当該犬又は猫に既にマイクロチップが装着されているとき並びにマイクロチップを装着することにより当該犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
2 犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、その所有する犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めなければならない。

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)より抜粋

マイクロチップの装着義務化は、ブリーダーやペットショップといった事業者だけでなく、飼い主個人であっても、努力義務という形で課されています。

犬や猫の飼い主さんが登録すべきこと

  • 所有者の変更登録
  • マイクロチップの登録
  • 登録事項の変更
  • 死亡の届出
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犬や猫の飼い主さんの具体的登録事項

所有者の変更登録

ブリーダーやペットショップから犬や猫を購入したら、登録されている情報を30日以内にご自身の情報に変更してください。

「登録証明書」が必要です。

登録完了後に交付される「登録証明書」は今後の手続に必要です。また、犬や猫を譲渡するときは、登録証明書も併せて譲渡する必要があります。大切に保管してください。

マイクロチップ情報の登録

動物病院等で犬や猫にマイクロチップを装着した際に、

飼い主は、装着から30日以内にマイクロチップ情報の登録を行ってください。

獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」が必要です。

登録完了後に交付される「登録証明書」は今後の手続に必要です。また、犬や猫を譲渡するときは、登録証明書も併せて譲渡する必要があります。大切に保管してください。

登録事項の変更

飼い主の住所や氏名、犬猫の所在地など、登録事項に変更が生じたとき

変更が生じてから30日以内に登録事項の変更を行ってください。

マイクロチップの識別番号、および、暗証記号が必要です。「登録証明書」に記載されています

死亡の届出

犬や猫が亡くなってから30日以内に死亡を届け出てください。

マイクロチップの識別番号、および、暗証記号が必要です。「登録証明書」に記載されています

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ペットの死を受けてのご自身の遺言書作成も

ペットの死を受けてのご自身の遺言書作成をなさりたい方は

岡高志行政書士事務所が運営する遺言書自動作成サイト:遺言書AIもご活用ください。

登録証明書の再交付

飼っている犬や猫の登録証明書を紛失した際には、再交付を受けることができます。

マイクロチップの識別番号が必要です。

マイクロチップの識別番号がわからない場合は、動物病院などでマイクロチップを読み取ってもらってください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録の方法

原則はWEB

下記のサイトから登録できます。

犬と猫のマイクロチップ情報登録 | 環境省
オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう。動物愛護管理法により、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられています。
https://reg.mc.env.go.jp/

犬と猫のマイクロチップ登録申請代理は行政書士へ

WEBでできます!といっても、インターネット環境がないなど、

自分ではできないなという方は、マイクロチップ登録申請代理を行政書士へご依頼ください。

右下のチャットボットからご相談ください。

行政書士以外が報酬を受け取って、代わりに動物愛護法に基づく申請を行うと、行政書士法に違反することとなり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
ご注意ください。

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