エンディングノートを作成してますけど、遺言書も書いた方がいいの?【FAQ】遺言・相続セミナー(大田区)

行政書士業務のご紹介

行政書士おかたかしです。

終活セミナーと題して、遺言・相続セミナーを大田区で毎月開催しております。
基礎から遺言・相続にかかる法律を知ってもらおうという趣旨なので、基礎的な質問を多くいただきます。

今回は、エンディングノートについて

エンディングノートを作成してますけど、

遺言書も書いた方がいいの?

終活セミナー参加者だけあって、市販のノートでエンディングノートを作成されていざという時に備えていらっしゃいます。

エンディングノートとは

エンディングノートでは、自分の思い出を記録に残して整理できます。

人生を振り返ることで、家族や友人への感謝の気持ちを再確認する機会にもなります。

エンディングノートによって、遺族や友人に、感謝の気持ちを残しておくことは、家族や友人にとっても大切な宝物となることでしょう。

もちろん、亡くなる前でも、認知症などで自分の気持ちを伝えるのが難しくなることがあります。そこで、ターミナルケアについての思いを家族へ伝えることも大切です。

遺言書とエンディングノートとの違い

エンディングノートでも、自分の財産について書くことができます。

ただ、民法で定められた遺言と同様の効果は、エンディングノートにはありません。

あくまで、エンディングノートは、自分の思いを整理するツールでしかありません。

遺言の方式

遺言の方式は、主には自筆証書遺言公正証書遺言があります。

それぞれにメリット・デメリットがありますが、公正証書遺言は、紛失や改ざんの恐れがなく、内容が無効になるおそれも小さくて安心です。

公証役場で証人2名の立ち会いのもと作成し、その後、公証役場で原本が保管されます。

遺言書の内容

遺言に書く内容で法的効力のある事項は、遺産の分け方、相続人の廃除、認知、祭祀承継者の指定、遺言執行者の指定などに関する事項があります。

これら以外の内容を記載しても問題はありません。

あなたの思いを反映して、死後に争いを残さない遺言書を作成する支援を行政書士が行います。

終活セミナー【無料】を大田区で毎月開催

毎月セミナーを開催しております。終活についての知識を共有しましょう。

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