給特法の改正施行で教員の労働環境改善はなるか?

政治日記

今日から新年度!さまざまな法制度が施行されます。

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(特給法)の改正も施行されます。

学校の教員のブラックな労働環境が社会問題化されていて、その解決のために2019年に法改正されたものです。

特給法の改正で教師のブラック労働環境は解決するのか?

文部科学省の説明資料によると、大きく2点の改正があります。

一年単位の変形労働時間制の適用(休日のまとめ取り等)【第5条関係】2021年4月施行

夏休み等児童生徒の長期休業期間の教師の業務の時間は、学期中よりも短いので、夏休み中の休日のまとめ取りをしやすくなるように、一年単位の変形労働時間制の適用を可能とするもの。

一年単位の変形労働時間制を規定した労働基準法第32条の4(地方公務員は地方公務員法第58条により適用除外)について、公立学校の教師に対して適用できるようにするもの。

労働基準法において労使協定により定めることとされている事項は、条例により定めることとする。

業務量の適切な管理等に関する指針の策定【第7条関係】2020年4月施行

公立学校の教師が所定の勤務時間外に行う業務の多くが、超過勤務命令によらないものであること等を踏まえ、文部科学大臣は、公立学校の教師の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針を定めるものとする。

文科省は自治体に責任丸投げ

  • 労使協定は、自治体の条例で
  • 教育職員の業務量の適切な管理等は自治体で

学校行政というのは、全体のルールは国が決めるけど、教員を採用するのは都道府県教育委員会、学校を運営するのは区市町村教育委員会。

実に責任が分散されていて、誰も責任をとらない。

明らかな課題であるブラックな労働環境の改善は進みません。

私、岡高志は6月25日告示の都議会議員選挙に出馬する立場ですので、東京都でしっかりと役割を果たします。

特給法3条で教員の残業代を固定してるのを是正しましょう!

特給法3条で教員の残業代を4%に固定しています。

教員は一種の裁量労働なので、いちいち残業時間をカウントして課金するべきじゃないと考えられるのかもしれません。

とはいえ、公務員であれば、若い教員の給与単価は低いでしょうから、残業代4%は少ないでしょう。

学校の現場責任者である校長先生からすると、残業代が発生しない、つまり追加コストが発生しないで学校運営に協力する正規教員は貴重な戦力です。

事務や部活にパートスタッフを雇用してもいます。タイムチャージ型の補助労働者ですから、使えば使うだけ課金されます。当然に学校には予算があります。

ちょっと気になる留意事項

文部科学省の説明資料に記載された留意事項が少し気になります。

虚偽の記録等について

実際より短い虚偽の時間を記録に残す、又は残させることがあってはならない。

当たり前のことがあえて記載されてます。民間企業で、虚偽記載すると、労基に指摘されるといった、公権力の監視がありますが、公務労働規制はきちんとできるのでしょうか。

持ち帰り業務について

本来、業務の持ち帰りは行わないことが原則。上限時間を遵守するためだけに自宅等に持ち帰って業務を行う時間が増加することは、厳に避ける。
仮に業務の持ち帰りが行われている実態がある場合には、その実態把握に努めるとともに、業務の持ち帰りの縮減に向けた取組を進める。

もはや持ち帰り残業を推奨するかのような文章である。

残業代を高く設定するなど教員の給与を引き上げるのが一番の解決策。もちろん、多額の予算が必要です。政治の役割です。

部活動についての過去記事もご覧ください

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