行政書士 岡 高志 でございます。
大田区の特区民泊制定に関わった行政書士としてその経緯を述べてきましたが、ここでは実際の特区民泊の認定申請手続をまとめます。
民泊認定申請の手続きの流れ
認定申請にあたり、大田区保健所の生活衛生課に事前相談が必要です。
※行政書士が代行できます。

- 保健所生活衛生課へ事前相談
- 消防署や建築調整課との調整
- 近隣住民への説明(申請の2週間前までに実施、書面を用いて対面で説明、書面を近隣住民から見やすい場所に掲示)
- 認定申請、申請手数料納付(手数料20,500円)
- 書類審査、現地調査
- 認定(認定書交付)
- 事業開始
生活衛生課との調整における留意点
- 居室の床面積が 25 m2以上で施錠可能であること (滞在者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計した値について滞在者1名当たり3m2以上を確保する施設にあっては、壁芯で 20 m2以上も可)
- 台所、浴室、便所・洗面設備があること
- 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理・清掃に必要な器具などがあること
- 外国語を用いた案内があること
- 滞在期間が2泊3日以上であること
- 建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること
消防署や建築調整課との調整における留意点
- 3階以上の階に滞在者利用部分がある場合
建築物の延床面積が200㎡未満の準耐火建築物で、階段とその他が間仕切壁又は戸で区画されていて、自動火災報知器が設置されている。
もしくは、耐火建物である。 - 2階の滞在者利用部分の床面積が100m2を超える場合、
避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けること、
2階における滞在者が利用する部分の床面積の合計が300 m2 以上とならないこと(耐火、準耐火建築物は対象外) - 滞在者利用部分の床面積が200m2を超える場合、
寝室および寝室から地上に通ずる部分が建築基準法施行令第128条の5第1項に規定する難燃内装の技術的基準に適合させる(ただし、耐火、準耐火建築物等は対象外)
廊下の幅は1.6m(居室が廊下に片側にある場合は1.2m)以上(ただし、3室以下の専用の廊下は対象外)
消防法に基づく警報器(自動火災報知設備等)の設置
非常用照明の設置
- 滞在者の寝室が避難階にあり、次の全ての要件を満足する場合
・寝室の奥から屋外への出口までの距離が30m以内で避難上支障がないもの
・寝室に当該室の床面積の1/20以上の採光が得られる窓が設けられている
・寝室から屋外への出口までの避難経路に非常用照明が設置されている - 滞在者の寝室が避難階の直上階・直下階にあり、次の全ての要件を満足する場合
・寝室の奥から屋外への出口または屋外避難階段までの距離が20m以内で避難上支障がないもの
・寝室に当該室の床面積の1/20以上の採光が得られる窓が設けられている
・寝室から屋外への出口までの避難経路に非常用照明が設置されている - 滞在者の寝室の床面積が30m2以下であり、次のいずれかの要件を満足する場合
・寝室から直接地上へ出られる出口を有している
・寝室から屋外への出口までの避難経路に非常用照明が設置されている
大田区では、消防署が大森・田園調布・蒲田・矢口の4つに分かれるので、注意が必要です。
詳細は、特定認定審査基準・添付書類等一覧もご確認ください。
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/eisei/riyoubiyou/tetuduki/kokkasenryakutokku.files/20200901kijun.vol8.pdf