民泊許可:特区民泊(大田区)の条例制定に関わった行政書士として

民泊 住宅宿泊法 民泊
民泊 住宅宿泊法

民泊許可の申請代行を行政書士として承っております。
小職の強みとしては、特区民泊がスタートした当時、大田区議会議員をつとめていましたので、制度に詳しいことです。

民泊 とは

通常のホテル・旅館ではない個人の空部屋などに宿泊すること。
訪日外国人増加による宿泊客増加、インターネットマッチングサイトAirbnb(2014年から日本のサービス開始)などが広まるとともに、民泊ニーズは高まっていました。
一方で、通常のホテル・旅館は旅館業法の規制を受けるのに対して、 民泊は法規制のグレーゾーンで営業していたため、法規制の網がかかりました。

大田区の民泊の経緯

なぜ大田区で特区民泊?

東京圏の国家戦略特区の範囲に大田区も指定されています。
国家戦略特区の規制緩和メニューのひとつとして、旅館業法の規制緩和による民泊が可能になりました。
大田区は国際空港である羽田空港を有するので、国際都市を標榜しています。大田区のホテル稼働率は90%を超えており、新しい宿泊施設の供給が求められていました。 人口71万人の大きな自治体 大田区で民泊を可能にすると、民泊マーケットは活気づき、新しい資産活用の可能性も出てきます。

大田区で民泊条例が議決

2015年12月7日 、民泊条例( 大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例 ) が大田区議会で議決されました。

特区民泊とは

国家戦略特別区域法が根拠法となります。行政手続は、認定申請となります。
最低利用日数の規定があって 最低利用日数 は2泊3日以上(住宅宿泊事業法成立に合わせた2017年改正で当初の6泊7日から短縮。ちなみに、区の条例である「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」で規定するのはこの最低利用日数だけです。 )
営業日数の制限はありません。

立地規制は、旅館・ホテル同様の用途地域で、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 、商業地域、準工業地域で立地可能です。ただし、第一種住居地域では3,000㎡までの延床面積に制限されます。(そこまで大規模な民泊施設もないかとは思いますが。)

特区民泊・宿泊業許可申請

岡高志行政書士事務所は、東京都大田区所在の行政書士事務所として、

特区民泊ほか宿泊業の許可申請代行を承ります。

民泊許可申請に際して

右下のチャットからご相談ください

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