特区で民泊を推進してるはずなのに民泊新法(住宅宿泊事業法)に塩対応な大田区の方針

民泊
大田区 都市計画図 西北エリア

こんにちは。
大田区議会議員 岡 高志です。
大田区は、民泊条例( 大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例 )を2015年12月に議決されまして、民泊を推進している自治体です。

民泊についてはこのブログでもいくども取り上げてます。カテゴリから、民泊をご参照ください。

さてこのたび、大田区が民泊新法(住宅宿泊事業法)に対する区民意見等の募集(パブコメ)実施しています。
締め切りは、11月6日と残りわずかですが、私の意見を提示します。
みなさんにも考えていただきたいです。

民泊新法と通称される住宅宿泊事業法が国会で成立しました。(施行は、来年6月15日)
全国的に法規で対応されていなかった民泊を宿泊日数を年間180日以下に制限することで、合法化するものです。

自治体は、同法18条に基づき

住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。

そんなわけで、大田区は、住宅宿泊事業の実施区域を
「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域でのみ実施可能
と大幅に制限しています。

「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域とは、
住居専用地域が除かれます。

大田区 用途地域別建築物の制限

大田区 都市計画図 西北エリア

大田区西北エリアを見ると、多摩川沿いの一部地域が第1種住居地域として「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域に該当するほか、商業地域などが「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域に該当する程度で、対象地域は制限的です。

住宅“宿泊事業法なのですから、住宅地である住居専用地域がガッツリ排除されるのはいかがなものでしょうか。

民泊を法の網にかけようとする立法趣旨が満たされないのではないでしょうか。

規制緩和の特区で民泊を推進してるはずなのに、民泊新法(住宅宿泊事業法)という規制緩和に消極方針なのはどうなのか。

大田区の民泊新法(住宅宿泊事業法)への対応方針の趣旨は、
現状の特区民泊を「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域でのみ実施可能としているため、同じような規制をかけておこうとのこと。

でも、民泊新法(住宅宿泊事業法)は宿泊日数を年間180日以下に制限してるんですけどね。

ちなみに、この機会に、大田区の条例改正を検討しており、特区民泊の最低滞在期間を7日から3日へ短縮する方針です。

他の自治体で、民泊新法(住宅宿泊事業法)への対応方針はあまり示されていません。特段、条例が制定されなければ、区域制限もありません。

新宿区と(浅草を擁する)台東区くらいが動きのある自治体なので紹介します。

新宿区
住居専用地域においては、月曜日から木曜日までは住宅宿泊事業を制限。
(10月実施のパブコメ資料より)

台東区
検討会議を設置して、なんらかの制限を検討中。
(新宿区も取り組んでますが、)分譲マンション管理組合向けに、民泊新法(住宅宿泊事業法)によるトラブルを未然に防ぐためのマンション管理規約の改正を啓発しています。

なぜか大田区だけ、他の自治体と比べて、民泊新法(住宅宿泊事業法)が制限的とかなってしまうのはどうなの?

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