民泊許可:大田区の特区民泊を条例制定に関わった行政書士が整理します

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民泊 住宅宿泊法

大田区の特区民泊の詳細にふれていきます。

特区民泊とは

特区民泊とは、国家戦略特別区域法第13条に定められる旅館業法の特例でして、
国家戦略特別区域会議が、規定する「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」です。

具体的には、国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業です。

大田区は区域計画について内閣総理大臣認定を受けていますして、
特区民泊事業を行うものは、大田区長から特定認定を受けることができます。

また、国家戦略特別区域法では、区による立入調査権を認めています。

国家戦略特別区域法施行令による規制事項

施設を使用させる期間は、3日から10日までの範囲内において都道府県(保健所を設置する市又は特別区)の条例で定める期間以上

外国語を用いた情報提供など外国人旅客の滞在に必要な役務の提供
滞在者名簿の備置
特定認定の申請前に、施設の周辺地域の住民に対して適切な説明をすること。
施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速に処理すること。

客室の基準

  • 床面積 25m2以上。ただし、大田区長が滞在者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計した値について滞在者1名当たり3m2以上を確保する施設にあっては、壁芯で 20m2以上とすることができる。
  • 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
  • 居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
  • 適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
  • 台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
  • 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。

大田区の条例による規制

大田区の「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」で規定するのは最低利用日数だけです。

最低利用日数 は3日以上
(住宅宿泊事業法成立に合わせた2017年改正で当初の6泊7日から短縮

大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業による規則

大田区の規則によって、 「周辺地域の住民」に対して「適切な説明」が定義されるとともに、大田区が、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業台帳」を作成することを定めています。

「周辺地域の住民」とは

  1. 特定認定を受けようとする事業で使用する施設のある建物に他の施設がある場合の他の施設の使用者
  2. 当該建物の隣地の建物の所有者、もしくは、 道路や公園を挟んで10m以内で隣接する建物の所有者。
    (建物の外壁から外壁までの距離が20mを超えるものを除く。)

「適切な説明」とは

次に掲げる事項について書面により説明する。
施設の設置予定地の見やすい場所に掲示すること。

  1. 特定認定を受けようとする者の氏名
  2. 施設の名称及び所在地
  3. 近隣住民からの苦情及び問合せを受けるための連絡先(担当者名、所在地及び電話番号)
  4. 廃棄物の処理方法
  5. 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業台帳 の記載事項

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 認定事業者の氏名、住所及び電話番号その他の連絡先
  3. 特定認定をした年月日及び番号
  4. 変更認定を受けた年月日及びその内容並びに変更の届出年月日及び変更事項
  5. 事業の内容
  6. 施設の構造設備の概要
  7. 施設の各居室の床面積
  8. 施設の各居室の設備及び器具の状況
  9. 施設内の清潔保持の方法
  10. 提供する外国人旅客の滞在に必要な役務の内容及び当該役務を提供するための体制
  11. 施設のホームページアドレス
  12. 近隣住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制並びにその周知方法

特区民泊・宿泊業許可申請

岡高志行政書士事務所は、東京都大田区所在の行政書士事務所として、

特区民泊ほか宿泊業の許可申請代行を承ります。

民泊許可申請に際して

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