住宅宿泊法 (民泊新法)と住宅宿泊管理業

民泊 住宅宿泊法 民泊
民泊 住宅宿泊法

行政書士 岡 高志です。コロナも落ち着いてきて、外国人観光客も戻ってきました。 住宅宿泊法 による民泊にも注目が集まってきました。

住宅宿泊法による民泊と住宅宿泊管理業についてまとめます。

住宅宿泊法 (住宅宿泊事業法)とは?

住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。

「住宅宿泊事業」とは、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が一年間で180日を超えないものをいいます。自治体によって区域や期間の制限が課されていることもあります(後述)。

民泊新法では、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが位置付けられています。

民泊 住宅宿泊法
民泊 住宅宿泊法

住宅宿泊法 自治体による区域や期間の制限の例(概要・2021年4月1日時点)

北海道

小中学校等の敷地の出入口の周囲100メートルの地域:休日、日曜日、土曜日その他の授業を行わない日を除く期間

住居専用地域:休日、日曜日、土曜日、年末年始を除く期間

札幌市

小学校、中学校等の敷地の出入口の周囲100メートル以内の地域:休日、日曜日、土曜日その他の授業を行わない日を除く期間

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域並びにこれらに準ずる地域:日曜日等、年末年始を除く期間

川口市

市街化調整区域、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域:9月16日から7月15日まで

千代田区

○家主居住型及び管理者常駐型に係る事業
文教地区、ホテル・旅館の建築が制限されている区域、学校(大学を除く)、保育等施設の敷地境界線
からおおむね100メートルの範囲内:日曜日の正午から金曜日の正午まで

○管理者駆け付け型に係る事業
文教地区、ホテル・旅館の建築が制限されている区域、学校(大学を除く)、保育等施設の敷地境界線
からおおむね100メートルの範囲内:全ての期間

○管理者駆け付け型に係る事業
人口密集地域:日曜日の正午から金曜日の正午まで

中央区

区内全域:月曜日の正午から土曜日の正午まで

港区

○家主不在型の届出住宅
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域、文教地区:1月11日正午から3月20日正午まで、4月11日正午から7月10日正午まで、9月1日正午から12月20日正午までの期間

新宿区

住居専用地域:月曜日の正午から金曜日の正午まで

文京区

第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域:日曜日の正午から金曜日の正午まで

第一種文教地区及び第二種文教地区:日曜日の正午から金曜日の正午まで

台東区

○管理者が常駐しない届出住宅
区内全域:月曜日の正午から土曜日の正午まで(休日の正午から翌日の正午まで及び12月30日正午から翌年1月4日正午までを除く。)

江東区

全域:月曜日の正午から土曜日の正午まで(休日の正午から翌日の正午までを除く。)

品川区

都市計画法の近隣商業地域および商業地域を除く区内の全域:月曜日の正午から土曜日の正午まで

目黒区

全域:日曜日の正午から金曜日の正午まで

大田区

○家主不在型の届出住宅
住居専用地域等:全ての期間

※いわゆる「家主居住型」の届出住宅においては、区域内全域で事業実施可能(期間制限なし)

世田谷区

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域:月曜日の正午から土曜日の正午まで(休日を含む場合にあっては、当該休日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間を除く。)

渋谷区

住居専用地域及び文教地区:4月6日から7月20日まで、8月29日から10月の第2月曜日の前の週の
水曜日まで、10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで、1月7日から3月25日まで

中野区

住居専用地域:月曜日の正午から金曜日の正午までの期間

杉並区

住居専用地域:月曜日の正午から金曜日の正午までの期間(休日の前日の正午か
ら当該休日の翌日の正午までの期間を除く。)

豊島区

※事業の実施制限(区域・期間)はなし

荒川区

全域:月曜日の正午から土曜日の正午までの期間(休日の正午から翌日の正午までを除く。)

板橋区

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域:日曜の正午から金曜日の正午まで(休日の前日の正午から翌日の正午までを除く。)

※ただし事業者自ら管理するもの(いわゆる家主居住型)等で、苦情等に即時に対応できるものについては規制の対象外。

練馬区

住居専用地域:月曜日正午から金曜日正午までの期間
※ただし、休日の前日の正午から休日の翌日の正午までの期間その他区長が定める期間については、この限りではない。

足立区

住居専用地域:12月31日正午から翌年の1月3日正午まで、月曜日の正午から金曜日の正午まで(休日の正午からその翌日までを除く。)

八王子市

※事業の実施制限(区域・期間)はなし

神奈川県

第一種低層住居専用地域のうち、箱根都市計画特別用途地区建築条例に規定する第1種観光地区である区域:3月1日正午から6月1日正午まで、8月1日正午から9月1日正午まで及び10月1日正午から12月1日正午までの間

横浜市

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域:月曜日の正午から金曜日の正午まで

京都府

住居専用地域:市町村ごとの指定期間

学校施設等の周囲100メートル以内の区域:市町村ごとの指定期間

住宅宿泊管理業務の委託義務

住宅宿泊管理業者を住宅宿泊法(民泊新法)の届出で民泊を営業する場合、 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。

以下の3つを満たすときは委託義務がありません。

  • 届出住宅の居室が5を超えない
  • 届出住宅に人を宿泊させるときに事業者が不在とならない
  • 事業者が個人であるとき

また、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合、住宅宿泊事業者が自ら住宅宿泊管理業務を行うときは、やはり住宅宿泊管理業務の委託義務はありません。

住宅宿泊管理業務とは

住宅宿泊管理業を営むには、国土交通大臣の登録が必要です。
(申請委手数料9万円)
国土交通大臣の登録は、5年ごとに更新が必要です。

登録にあたっては、WEBでの手続が可能です。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/index.html

住宅宿泊実施においては、下記の業務が義務付けられています。 住宅宿泊管理業者を設置すれば、住宅宿泊管理業者がそうした義務を担うので、事業者の負担は免れます。

  • 宿泊者の衛生の確保
  • 宿泊者の安全の確保
  • 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
  • 宿泊者名簿の備付け等
  • 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
  • 苦情等への対応

特区民泊・宿泊業許可申請

岡高志行政書士事務所は、東京都大田区所在の行政書士事務所として、

特区民泊ほか宿泊業の許可申請代行を承ります。

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