行政の取り締まりや、業界の自主規制によって下火になりましたが、民泊はまだまだ需給が活発です。今年はオリンピック・パラリンピックもあるし、外国人宿泊者が増えるから収益基盤がてがたいと話題になっています。(とはいえ足元の話題はコロナウィルス一色です)
民泊は合法なの?
業として行う宿泊は、基本的に旅館業法の許可が必要です。
住宅宿泊事業法ができる以前は、行政も明確に規制しないため旅館業の許可を得ていない民泊が横行していました。それを支えていたのが、AirBnBのようなマッチングサービスです。それも、日本の行政が厳格化したため、 AirBnB では許可を得ていない部屋が提供できなくなりました。
いまの民泊は、住宅宿泊事業法などの法律で規定される宿泊業です。
- 住宅宿泊事業法
- 特区民泊
- イベント民泊
といったルールで定められています。
特区民泊は2016年に大田区などの特区でスタートしています。私は当時、大田区議会議員として立法過程に加わりましたので、とても思い入れがあります。
民泊ふくめた宿泊業の許可申請手続についてこちらのブログでまとめていきますので、ご参考になさってください。
特区民泊・宿泊業許可申請
岡高志行政書士事務所は、東京都大田区所在の行政書士事務所として、
特区民泊ほか宿泊業の許可申請代行を承ります。
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