民泊許可:大田区の民泊3分類

民泊 住宅宿泊法 民泊
民泊 住宅宿泊法

特区民泊のある大田区では、民泊は根拠法令によって、特区民泊、住宅宿泊事業、旅館業の3つに分類されます。
ホームステイなどのように業として行わないものは、今まで通り行政の許可は不要です。

特区民泊

国家戦略特別区域法の旅館業法の特例を活用した外国人の滞在に適した滞在施設の経営事業です。事業を行うには区の認定が必要です。

「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域
最低利用日数が、2泊3日以上となります。

住宅宿泊事業

「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域
届出住宅の居室が5を超えない •事業者が不在とならない •事業者が個人である場合は、全域で実施可能となるように2020年に改正されました。

年間180日までの営業日数の制限があります。

旅館業

旅館業(簡易宿所営業

「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域

旅館業と貸室業

旅館業と貸室業との判断基準について「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」を行う場合、旅館業法に基づく許可が必要です。貸室業など、賃貸借契約に基づく施設においては、その営業が旅館業法に該当するかどうかを旅館業法、厚生省生活衛生局生活衛生課長通知(昭和61年3月31日衛指第44号、平成12年12月13日衛指第128号など)に照らし、総合的に判断します。
いわゆるウィークリーマンション等については、施設の管理・経営形態を総体的にみて、(1)宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が経営者にあるものと社会通念上認められ、
(2)宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業している場合、旅館業法の対象として取り扱われます。

大田区では、(1)及び(2)に該当するか否かの判断を円滑に行うため、1ヶ月未満の宿泊については、原則として(1)及び(2)に該当するものとして、旅館業法の対象として取り扱います。

特区民泊・宿泊業許可申請

岡高志行政書士事務所は、東京都大田区所在の行政書士事務所として、

特区民泊ほか宿泊業の許可申請代行を承ります。

民泊許可申請に際して

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