ドローン飛行申請 許可申請書作成の留意事項

行政書士業務のご紹介

羽田空港のある東京・大田区で行政書士事務所を経営する岡高志です。
空と飛行機が大好きなので、ドローンの活用もご提案しております。

羽田空港が近い大田区はもちろん東京23区は全域がドローン飛行禁止区域です。

国土交通大臣が航空機の航行の安全、人や物の安全が損なわれるおそれがないと認めた場合、飛行禁止区域でも飛行が許可されます。
飛行申請あたっての留意事項を、航空法施行規則236条の3の定めに沿ってお示しします。

氏名、住所

代行申請も可能です。

無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項

  • ドローン(無人航空機)の製造者名、名称及び重量を記載
  • ドローンの重量については、機体本体の重量及び飛行のために必要なバッテリーの重量の合計並びに最大離陸重量を記載
  • 操縦装置の製造者名及び名称を記載
  • ドローンを識別することが可能な製造番号等を記載
  • ドローン及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真(多方面)を添付。ただし、「ホームページ掲載無人航空機」と同一の製造者名、名称及び重量の場合には、当該設計図又は写真の添付を省略することができる。

飛行の目的、日時、経路、高度

目的については、空撮、報道取材、警備、農林水産業、環境調査、設備メンテナンス、インフラ点検・保守 、資材管理、輸送・宅配、自然観測、事故・災害対応等、趣味、その他(要具体記載)から選択する。

期間は原則3ヶ月以内。
申請内容に変更を生ずることなく、継続的に無人航空機を飛行させる場合には、1年を限度として記載することができる。

飛行の場所については下記のような詳細記載が必要です

  • 飛行を予定している経路を記載するとともに、地図上に当該経路を示した資料を添付。
  • 飛行の経路が特定されない場合には、飛行が想定される範囲を記載。
  • 空港周辺の空域又は地表若しくは水面から 150m以上の高さの空域における飛行を行う場合には、航空機の航行の安全を確認するために必要な情報として、緯度経度による飛行範囲もあわせて記載。 海抜高度も記載。
  • 飛行高度の上限を記載

飛行禁止空域を飛行させる理由

具体的にお示しください。

無人航空機の機能及び性能に関する事項

  • 「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」の作成
  • ホームページ掲載無人航空機と同一の製造者名、名称、重量及び飛行形態の場合には、当該飛行形態に関する資料の添付を省略できる。
  • 無人航空機の機能及び性能に関する基準を制定している団体等による機体認証を取得している場合には、当該認証を証する書類の写しを添付。

無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項

  • 「無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・ 能力確認書」を作成。
  • 無人航空機を飛行させる者の能力等に関する基準を制定している団体等によ る講習会等を受講し、技能認証を受けている場合には、当該認証を証する書類の写しを添付すること。

無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項

  • 飛行の安全確保のための体制整備
  • 飛行マニュアルの作成
  • ただし、団体等が定める飛行マニュアルに従って飛行させる場合には、当該飛行マニュアルを添付することで代えることができる。
  • 飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報を飛行情報共有システムで確認するとともに、当該システムに飛行予定の情報を入力すること。

その他参考となる事項

  • 第三者の上空ではできる限り飛行しない経路を検討する。
  • ドローン第三者賠償責任保険への加入状況を把握するため、その保険の内容(加入状況、保険会社名、商品名、補償金額)を記載。
  • 空港周辺空域又は地表若しくは水面から 150m以上の高さの空域における飛行の申請の場合には、空港設置管理者等又は空域を管轄する関係機関と調整を行った結果を記載。

ドローン飛行申請は、
羽田空港のある東京・大田区で議員経験もある岡高志行政書士事務所にお任せください。

お問い合わせフォームからもご相談いただけます。

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