会社設立は行政書士の主要業務のひとつです。特に、NPO法人設立は都道府県もしくは政令指定都市などの行政庁の認証を経なければならないので、行政への申請書類作成が得意な行政書士にお任せいただきたい分野です。
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NPO法人設立の流れ
NPO法人は、設立の登記をすることによって成立します。 (特定非営利活動促進法13条)
これは、他の法人格と同様ですが、登記に至るまでの諸官庁の認証手続に時間を要するのがNPO法人設立の注意点です。
都道府県知事の認証
都道府県(もしくは政令指定都市)の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を提出して、 都道府県知事(もしくは政令指定都市の市長) から設立の認証を受けなければなりません。
- 役員名簿
- 各役員が欠格事項に該当しないことの誓約書等
- 各役員の住所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所のリスト
- 政治・宗教・暴力団と関係しない等の確認書
- 設立趣旨書
- 設立についての議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
受理の公告・公表・縦覧
都道府県知事(もしくは政令指定都市の市長) は認証の申請があった場合に公告またはインターネットで公表して、 申請書を受理した日から一月間、 申請書類を縦覧します。
縦覧期間終了からから2か月以内に 認証又は不認証の決定がなされます。
すなわち、認証の申請から認証決定まで3か月かかります。
設立の登記
登記をしたときは、登記事項証明書及び財産目録を添えて、所轄庁に届け出なければなりません。
登記後の届出
設立の認証後6か月を経過しても登記をしないときは、所轄庁が設立の認証を取り消すことができます。
行政書士がNPO法人の設立をサポート
行政書士として、NPO法人の定款作成や都道府県知事あての申請書類の作成を代行いたします。
登記申請の代理は司法書士さんの業務です。当事務所で提携する司法書士さんをおつなぎすることもできます。
NPO法人設立の報酬
NPO法人設立ワンストップパック 25万円(消費税別途)
定款、事業計画書などの設立書類作成、都道府県との協議に対応します。
法務局への登記申請は、 当事務所で提携する司法書士さんへおつなぎします。
(都道府県庁へ来庁が必要な場合は、別途、出張料を申し受けます。)
税務署の開業届・銀行口座開設手続はご自身でご対応ください。
設立後、毎年発生する 都道府県庁への事業報告や、認定NPO法人の申請も承ります。
ほかにも、NPO法人へ向けた補助金情報の提供や申請代行も承ります。
NPO法人に強い行政書士にご用命ください。
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外国人で事業を開始される場合は、在留資格を経営管理に変更しなければならない場合もございます。
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法人格の違いは過去記事をご参照ください。