期限付酒類小売業免許の申請代行承ります。
さて、酒類販売業免許はいろいろあります
- 酒類販売業免許
- 酒類卸売業免許
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
- 特殊種類小売業免許
ここでは、一般酒類小売業免許について解説します。
申請窓口は所在地の税務署
申請窓口は所在地の税務署です。
酒類の製造及び販売業においては、酒税の確実な徴収と消費者への円滑な転嫁のために免許制度が採用されておりまして、税を司る税務署が申請窓口になるのです。
一般酒類小売業免許の要件
人的要件
法律違反や、税の滞納をしていないことなどが人的要件として定められています。
場所的要件
酒類製造業や飲食店などの他の事業所との場所の独立が要件として定められています。
もちろん、今回の飲食店での期限付きの酒類⼩売り販売免許においては、緩和されるものと想定されます。
経営基礎要件
税の滞納がないこと、銀行取引停止処分がないことのほか以下の要件が定められています。
- 直近の貸借対照表で繰越損失が資本金の額を上回る状況でない
- 直近の3事業年度で、資本金の20%を超える欠損が生じていない
需給調整要件
飲食店、旅館業などの接客業者が、免許を取得できないことが原則です。
一般酒類小売業免許の審査
受付順に審査が行われます。
標準処理期間
申請書の提出の翌日から2か月
ただし、補正が必要な場合がその限りではありません。
一般酒類小売業免許が取得できると
登録免許税
登録免許税 1件3万円が必要です。
事業者名の公表
免許が取得できた事業者名はwebで公表されます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/sake/menkyo/hambai/data/r02/02/tokyo.htm
(東京都、令和2年2月分)
当事務所でも、 飲食店の皆様の 新型コロナウイルス対応を支援していくために、特例措置としての期限付酒類小売業免許の申請代行をさせていただきます。
ご相談お待ちしております。
初回相談料は無料です。
(電話・面談は60分以内。メールは当方からの返信2回まで。)
外国人で事業を開始される場合は、在留資格を経営管理に変更しなければならない場合もございます。
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