会社設立 公告・電子公告とその登記について

行政書士業務のご紹介

会社設立は行政書士の主要業務のひとつです。
とはいえ行政書士業務は登記申請業務には及ばないので、定款作成が中心的です。定款の中に公告方法をどう記載するかについて相談をいただきます。

公告とは

計算書類の公告

会社法第四百四十条によれば、株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければなりません。
合同会社などの持分会社については、計算書類の公告の定めがありません。

公告の方法

会社法第九百三十九条によれば、会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。
株式会社に限らず、 合同会社などの持分会社についても 会社法第九百十四条にて同様に定められています。

もちろん、「できる」規定なので、定めなくとも構いません。

電子公告調査

会社法第九百四十一条によれば、電子公告をする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた調査機関に対し、調査を行うことを求めなければなりません。

調査を受けようとする会社は、電子公告調査機関に対して調査を委託しなければなりません。

決算公告の特例

決算公告については、特例があります。
(1)  いわゆる決算公告については、電子公告調査機関の電子公告調査を受けることを要しません。
(2)  電子公告を公告方法とする会社等が決算公告をする場合には、官報又は日刊新聞紙により決算公告をする場合 と異なり、要旨の公告をすることはできず、必ず全文を公告しなければなりません。

決算公告のみをホームページで行う場合
会社等の公告方法を官報又は日刊新聞紙による方法としている場合であっても、決算公告のみをインターネット上のホームページに掲載することも可能です。
この場合には,貸借対照表等が掲載されるウェブページのURLを登記する必要があります

簡単にまとめましたが、詳細については法務省サイトをご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html

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