飲食店で期限付きの酒類⼩売り販売免許取得はどのように手続すればいいのか?

行政書士業務のご紹介

飲食店で期限付きの酒類⼩売り販売免許取得が可能に

国税庁は、新型コロナウイルス対応に特例として飲食店に期限付きの酒類⼩売り販売免許を付与する検討をはじめました。

国税庁は、新型コロナウイルスの感染拡⼤で経営に重⼤な影響を受けているレストランなどに対し、 ワインや⽇本酒といった酒類を料理と共にテークア ウト(持ち帰り)販売できるよう、特例として期限付きの酒類⼩売り販売免許を付与することを検討している。関係者が明らかにした。外出⾃粛で客⾜や 売り上げが激減した飲⾷店などからは、売り上げ確保のため酒類の販売を認めてほしいとの声が上がっていた。

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6356647

その他の報道によると、

今年6月30日までに申請したものに限り、6カ月の期間限定で免許を付与。
ネット販売は不可。
イベントなどでの期限付酒類小売業免許とは別の特例措置としての期限付酒類小売業免許となります。

正式な国税庁からの文書も発出されています

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ (期限付酒類小売業免許の付与について)
酒場 、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする方(以下 「料飲店等 」といいます。)が、自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等 での消費のための持ち帰り(テイクアウト) 用に販売するためには、酒類小売業免許が必要 です。 今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとする場合については、申請手続 の簡素化 ・免許処理 の迅速化を図る観点から、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許 」 を設け、これを付与することとします。

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm

特例措置としての期限付酒類小売業免許のお手続きについて

当事務所でも、 飲食店の皆様の 新型コロナウイルス対応を支援していくために、酒類製造業免許、酒類販売業免許に実績のある行政書士事務所と連携いたしまして、 特例措置としての期限付酒類小売業免許の申請代行をさせていただきます。

ご相談お待ちしております。

初回相談料は無料です。
(電話・面談は60分以内。メールは当方からの返信2回まで。)

外国人で事業を開始される場合は、在留資格を経営管理に変更しなければならない場合もございます。
岡高志行政書士事務所で提供しておりますVISA取得見積もりサービス VISA de AI もご検討ください。

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