ドローン飛行申請 対象となる飛行機は

行政書士業務のご紹介

羽田空港のある東京・大田区で行政書士事務所を経営する岡高志です。
空と飛行機が大好きなので、ドローンの活用もご提案しております。

国土交通省東京航空局へのドローン(無人航空機)の飛行申請

国土交通省東京航空局へのドローン(無人航空機)の飛行申請も承ります。
すべてのドローンの飛行に国の許可がいるわけではありません。

飛行申請の対象となるドローンの機体は?

2015年9月の航空法の改正で、飛行ルールの対象になる航空機として、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」
いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が飛行申請対象となりました。

200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のドローンは対象外です。

200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のドローンが対象外であるのは、その飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして対象外と定められています。
(航空法施行規則 第5条の2)

ドローン飛行申請は、
羽田空港のある東京・大田区で議員経験もある岡高志行政書士事務所にお任せください。

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